Post

Conversation

つまりこういうことでは? 【水道橋博士を逮捕しない合理的な理由】 水道橋博士の下記発言が刑法230条の名誉毀損罪に該当する可能性が全くないとは言えないが、親告罪であるため被害者からの刑事告訴が必要である。刑事告訴がない以上、逮捕されることはない。
Image