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【選挙ウォッチャー】 政治家女子48党・動向チェック(#55)。

 先日、アホのN国信者どもが、また大勝利宣言をかましていたため、今度は何かと思って見ていたら、アホの村岡徹也弁護士が大津綾香側の弁護士に対し、何やら抗議の質問状を送っていたらしく、「大津終わったー!」「ちだいがゲームチェンジャーになるマヌケぶり!」と勃起していました。
 あらかじめお断りしておきますが、僕は政治家女子48党マガジン・7月号にてスクープ記事を出すにあたり、大津綾香や周辺の関係者から、まったく依頼を受けておりませんし、そもそもコンタクトすら取っておりません。僕のスクープ記事と大津綾香党首らが発表した声明は無関係であり、もちろん、黒川敦彦ともコンタクトを取っておりません。
 その上で、アホの村岡徹也弁護士の抗議文が、いかにマヌケなものになっているかを指摘しておきたいと思います。アホのN国信者どもは、そもそも村岡徹也弁護士の勝率を考えてから勃起してください。立花孝志も立花孝志で、どうしてこんなに負けまくっているのに、負けまくっている弁護士を切らないのでしょうか。


■ トンチンカンな抗議をする村岡徹也弁護士

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旧NHK党の側に立って活動している村岡徹也弁護士のツイート(引用元リンク

 まず裁判の原告になっているというH氏の住所は、令和4年度の政治資金収支報告書に記載されており、オープンになっている情報です。そして、その住所は、僕の記事にもあるように「バーチャルオフィス」であり、居住地ではありません。
 バーチャルオフィスの住所が、果たして「個人情報」にあたるのかという話もありますが、それ以前に、政治資金収支報告書に記載されている住所が正しいものであるかを検証するのは市民の役割です。政治資金収支報告書に書かれている内容に疑義はないか。市民が誰でもチェックし、政治的に監視できるように「政治資金収支報告書」は存在します。当然、問題があれば指摘するのは当然であり、このたびのスキャンダルは、H氏は「なぜバーチャルオフィスを使わなければならなかったのか」という話で、自宅住所を隠す不自然さが問題となっています。ましてや、当時の立花孝志の説明では1人1000万円までしか借りないという話になっていたはずなのに、例外的に4000万円の貸付を行い、政党助成金という税金で年間200万円の不労所得を得る仕組みになっていました。
 一般的に、どこの誰なのかを同定するために、わざわざ住所を公開する仕組みになっているわけですが、その住所がバーチャルオフィスになっているということは、H氏の素性は「不明」になります。どうしてこのようなカラクリを取る必要があったのでしょうか。これは「税金を使った投資案件」となっており、例えば、H氏が自衛隊員だった場合には、自衛隊法違反にあたる可能性が出てまいります。おそらくH氏は自衛隊員ではありませんが、なぜわざわざバーチャルオフィスを借り、住所として記載することになったのかという話には、債権者とはいえ、このあたりは説明していただきたいところです。
 なお、当該住所のアパートが2階建てであり、306号室なるものがリアルには存在しないことは事実であり、また、306号室はバーチャル上にしか存在しないことに加え、住民票を移すことはできないため、「このアパートに居住していない」ことも事実です。村岡徹也弁護士の言う「虚偽情報の流布による業務妨害」とは、一体、何なのでしょうか。

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黒川敦彦に対し、完全なる決めつけで抗議文を送る村岡徹也弁護士(引用元リンク

 村岡徹也弁護士が送ったとされる抗議文は、立花孝志によってTwitterで公開されました。そして、この抗議文には大津綾香や黒川敦彦に対する名誉毀損と考えられる文章が含まれていました。

「大津綾香と黒川敦彦は、党の登記上の代表名義であるとの理由で入手した訴状資料を不正に利用し、そこに記載された個人情報をインターネットに記載し、一方的に架空債権者の疑いがあるなどと名誉毀損行為に及んでいます」

 このたび政治家女子48党マガジン・7月号でも取り上げたHさんの住所がバーチャル上にしか存在しないという問題は、先行して出されている記事の内容から、視聴者がその記事の意図を汲み取り、大阪府城東区の記事が出される前に現地を視察に行ってくるなど、村岡徹也弁護士が訴状を送る前から話題になっていました。
 そして、トンチンカンを繰り返す村岡徹也弁護士は、黒川敦彦のことを刑事告訴すると脅しています。個人的には、黒川敦彦がどうなろうと知ったこっちゃありませんので、「お好きにどうぞ!」ではありますが、これはこれで問題となります。H氏の住所が政治資金収支報告書に載っているオープンな情報なのに、まるで大津綾香や担当弁護士が情報を流したかのような疑いをかけ、さらには「刑事処分を求める」とまで書いています。今までに何度も懲戒を喰らっている弁護士はやることが違います。何も悪いことを何もしていないのに、わざわざ「刑事処分を求める」とか「必要な捜査を警察へ委ねる」などと書いてTwitterに公開していますので、逆に名誉毀損にあたるのではないでしょうか。黒川敦彦がその気になれば、逆に、村岡徹也弁護士のクビが飛ぶという話になります。


■ 自衛隊法違反の可能性について

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令和3年度(令和2年提出分)の旧NHK党の政治資金収支報告書(引用元リンク

 この話は、かねてからN国ウォッチャーたちの間で問題になっており、僕のスクープというわけでもありませんが、発信力が増してきた今の僕だから改めて触れておいた方がいいかもしれません。
 実は、令和3年度(令和2年提出分)の政治資金収支報告書には、自衛隊員ではないかと疑われるKさんがいました。なぜ自衛隊員だと疑われるかと言えば、住所が「佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1 補給部」で、この住所は佐賀県に唯一所在する陸上自衛隊の「目達原駐屯地」だからです。
 陸上自衛隊の説明によれば、ここには単身者用の寮しかないということなので、自衛隊員以外の人が住む可能性は極めて低いと言えます。もしKさんが自衛隊員だとすると、これは「自衛隊法61条」に違反する可能性が生じてまいります。

【自衛隊法第61条(政治的行為の制限)】
1.隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らかの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。

 この「自衛隊法61条」で定められている「政治的目的」とは何なのかということについては、自衛隊法施行令の第86条に書かれています。

【自衛隊法第86条(政治的目的の定義)】
法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。
一.衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二.最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三.特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四.特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五.政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六.国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七.地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八.地方自治法に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

 お金を貸しただけで、特定の政党を支持したことになるのかという話をする人がいるかもしれませんが、この立花孝志の「おかわり借金」は、政党として募集したものであり、どうして募集したかと言えば、党の運営にお金が必要だったからです。
 集めたお金によって党が運営されていることは明らかで、このお金を原資にして参院選などを戦っていることからして、党を支持していなければお金を貸すことはないと考えられます。
 また、政治的行為の定義についても、自衛隊法施行令の第87条に書かれていて、この条文を読む限り、抵触している恐れが大いにあるという話になってまいります。ちょっと長いので、該当する部分だけをピックアップしてご紹介します。

【第八十七条(政治的行為の定義)】
法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一.政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二.政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三.政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。

 もともと「政党が不特定多数の個人から借金をする」というイレギュラーが想定されていないため、借金については具体的に明文化されていないのですが、少なくとも「寄附金」だけは絶対にダメだと定義されています。
 普通に考えれば、寄附でなくても「足りないお金を足してあげる」という行為をしているので、「その他の利益の提供」にあたるのではないかと考えますが、それでもとにかく「寄附はダメ」ということは、何度も何度も出てきます。
 さて、今となっては「破産宣言」を出し、貸したお金が返せない可能性が生じている「政治家女子48党」ですが、もしお金が返ってこなかった場合には、どうなるのでしょうか。立花孝志がゴルフやキャバクラ、女と一緒にお出かけするためにお金を使い倒し、今となっては「借金を返済できなくなる」という地獄に直面しているわけですが、返済されないお金は、やっぱり実質的な「寄附」にあたるのではないかと思われます。
 法律的にかなりグレーであるため、最終的には検察の判断ということになるのかもしれませんが、少なくとも自衛隊法に違反している可能性があるということは、仮に法律的に問われなかったとしても、出世には影響を与える可能性があります。N国信者になってしまったばっかりに出世できなくなってしまう悲劇があるとするならば、こんなに不幸な国政政党はありません。


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

 結局、皆さんに知っていただきたいことは、尊師・立花孝志は、自分を支えてくれる人のことなんて何一つ考えていない超クソ野郎であるということです。
 過去には自分に情報提供してくれたNHKの集金人を不正競争防止法違反に巻き込み、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の「前科者」にしてしまいましたし、NHK集金人おびき寄せ作戦などと称し、一般人に協力してもらってNHKの集金人を追いかけ回した時には、協力者まで330万円の支払いを命じられることになりましたし、下手に立花孝志に関わったばっかりに人生が破綻しているケースも見られます。
 今回の破産宣言だって、債権者たちに「自分たちが代表権を得れば大丈夫だ」と説明していますが、代表権を得たところで収入が増えるわけではありません。何が大丈夫なのかと言えば、お金を貸してくれている人たちが仮差押えをして、一旦、お金が債権者たちに戻ったら、そのお金を再び貸してもらうから問題ないという話になっています。しかし、これは債権者の利益の話ではなく、立花孝志の利益の話です。債権者たちに仮差押えをしてもらって、「自分が使えるお金をキープしよう」という話になっています。

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尊師・立花孝志は常に自分のお金のことしか心配していない(引用元リンク

 このツイートに2000以上の「いいね」がついている時点で、N国信者どもの果てしないバカさ加減を感じずにはいられませんが、立花孝志という男は、徹頭徹尾、単なるクソ野郎でしかないのです。

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