タンス預金「300万円」を銀行に預けようとしない父。危ないと言っても「税務署に目をつけられる」と頑なに拒みます。実際、なにか問題が起きるのでしょうか?
自宅に現金を保管する、いわゆる「タンス預金」をしている人は少なくないでしょう。しかし、タンス預金には紛失や盗難、火災による消失の恐れがあります。さらに、最近は高齢者を狙った強盗事件が社会問題となっており、親がタンス預金をしていると知ったら「銀行に預けてほしい」と思う人もいるはずです。 一方で、まとまったお金を預けると「税務署に目をつけられる」「ペナルティを受ける」と考え、タンス預金を銀行に預けることに抵抗がある人もいるかもしれません。 では、タンス預金をしていた300万円を銀行に預けると、本当に税務署から指摘を受けるのでしょうか? 本記事で解説します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金を銀行に預けると税務署から確認がある? 理由は?
結論から言うと、300万円というまとまった現金を銀行に預けると、税務署から確認される可能性があります。理由は税務署が「300万円の入金は贈与や相続で得たお金ではないか」と考えるからです。 例えば、これが贈与によって得たお金だとしたら、300万円のうち基礎控除110万円を除いた190万円に贈与税がかかります。贈与税は金額が大きくなるにしたがって税率が高くなる累進課税ですが、課税価格が200万円以下の場合の税率は10%となるため、贈与税の金額は19万円です。 金額としては決して小さいとは言えません。税務署が「19万円の贈与税の対象ではないか」と考え、確認を行う可能性は十分あるでしょう。
自分で稼いだお金であれば税金はかからない
この300万円が相続や贈与でもらったものではなく、例えば自分の毎月の給料をコツコツ自宅の金庫に貯めてきたものだとしたらどうでしょうか? しっかり所得税や住民税などを支払ったものであれば、「自分のお金を自分の銀行口座に移動させただけ」です。相続や贈与が新たに発生したわけではないので、税金は発生しませんし、当然ペナルティもありません。 また、相続によって現金で受け取ったものをそのままにしていたケースも同様です。この場合も受け取ったときに相続財産として申告と相続税の支払いが済んでいれば、「自分のお金の移動」に該当します。改めて税金の支払い義務が生じることはありません。 税務署から連絡がくるのは「税金の申告漏れの可能性」を確認するためであって、連絡がきたことが即、税金の支払いにつながるわけではありません。税務署から連絡があったとしても、あくまでも自分のお金を銀行に預けただけだということを冷静に説明しましょう。