コンドミニアム プレビルド物件のリスク | 弁護士カンボジア投資日記

弁護士カンボジア投資日記

弁護士が見る玉石混交のカンボジア投資の実情を説明します。

テーマ:


最近、カンボジアコンドミニアムの分譲広告をWEB等でやたら見るようになりました。
ほとんどがプレビルド物件です。

プレビルド物件とは、その名の通り未完成物件であり、通常、物件の進捗状況に応じて代金を支払う方式(プログレスペイメント方式)が採用されます。

この方式、東南アジアの主流というべきかもしれませんが、資金的基盤の弱い東南アジアの分譲会社に多く見られます。

この方式「人の褌で相撲を取る」と言いますか、要するに購入者の購入代金で建物を建ててしまおうとするものです。

プログレスペイメント方式は、日本ではほとんど見られません。

何故かといいますと、分譲会社が宅地建物取引業者である場合(ほとんどの分譲会社がそうです)、物件価格の5%を超えるか1000万円を超える手付金等を授受した場合には、手付金等の保全措置を講じなければならないからです(
宅地建物取引業法41条。41条の2)。

手付金等の保全措置とは、要するに分譲主が倒産しても購入者の手付金等は、銀行や保険会社が100%保証しますという措置のことです。

それなもので、分譲業者としてはこんな面倒なことをするぐらいなら、完成してからお金を支払って貰えばいいですよ、ということで日本ではプログレスペイメント方式はほとんどないのです。

それでは、カンボジア法においては手付金等の保全措置はどう規定されているかといいますと、

カンボジアの法律にそんなものありません(笑)。

完成しなければ、それでおしまい。泣き寝入りです!

投資リターンは、投資リスクと引き替えという側面もあります。そのためには正確な投資リターンとリスク(収益リスクと法的リスク)の把握をして、それを理解した上で投資の決断をされることが必要と思っています。

私自身、日本の方々がカンボジアでコンドミニアム投資をされることを否定するつもりはありません。

しかし、カンボジアコンドミニアム投資については、分譲業者側が一方的にどんどん情報提供をするだけです。商売ですから仕方がないのですが、リターンの説明は大きく、リスクはあまり説明をしないという状態です。

そのため、私は、カンボジアコンドミニアム分譲についての情報にバイアスがかかった状態が気がかりなのです。
カンボジアの法律を含め、正確な情報があまりにも少ないというのもあるかもしれません。

心配しすぎじゃないとお思いならば、
「ゴールドタワー カンボジア」で検索してみてください。この物件皆さん泣き寝入りです。
言うのもなんですが、建設開始前は、それはそれはゴージャスなモデルルームを作り、派手に宣伝しておりました・・・

リスクを把握すればこそ、安心した投資が出来ますよね。

このブログによる情報提供が、皆さんのカンボジア投資の助けになれば、幸いです。
  
ついでに
ポチッとクリックしていただくともっと嬉しいです(笑)

AD

GIGIさんをフォロー

ブログの更新情報が受け取れて、アクセスが簡単になります