旧優生保護法で不妊手術強制 大分県内で1人の生存確認
旧優生保護法のもと、不妊手術を強制された被害者やその家族などに補償の対象であることを個別に通知するため、大分県が調査を進めたところ、少なくとも1人の生存が確認できたことが県への取材でわかりました。
旧優生保護法をめぐっては、ことし1月に補償を行う法律が施行され、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円を支給するなど新たな補償を行うほか、支給手続きを十分かつ速やかに周知するための措置を地方自治体が適切に行うとしています。
大分県では県内で不妊手術を受けたとみられる人のうち、氏名や昭和30年代当時の住所がわかっている101人について調査を進めていますが、これまでに少なくとも1人の生存が確認できたことが県への取材でわかりました。
生存が確認された被害者は70代後半以上とみられ、県では今後、本人に通知したうえで国への補償金の請求手続きをサポートするということです。
県はほかの人についても市町村と連携しながら調査を進めていますが、昭和30年代の古い記録のため確認に時間がかかっているほか、記録が残っていない人も600人以上いるとみられるということです。
県健康政策・感染症対策課は、「1人でも多くの人に補償するためささいな情報でもいいので気軽に相談してほしい」とコメントしています。
県では、旧優生保護法に関する相談窓口を設置しています。
電話番号は097ー506ー2760、FAX番号は097−506−1735です。