4月18日付で、早稲田大学本庄高等学院の教員1名(教諭・60歳代・男性)をけん責の懲戒処分(教員の表彰および懲戒に関する規程 第6条第1号)といたしました。本学の規定(教員の表彰および懲戒に関する規程 第9条の5第4項)により、公示いたします。
1. 理由
以前より注意を受けてきたにもかかわらず、2024年5月の授業において、授業時間の多くを、当該授業と関係の無い題材に費やし、コメントするなどしたため。
2. 懲戒処分における根拠規定
教員の表彰および懲戒に関する規程 第5条第1項第1号および第21号
3. 本学の見解
教員による不適切な行為により、関係する皆様の信頼を損なうとともに、ご迷惑をお掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます。この事案を真摯に受け止めるとともに、再発防止に向けた教員への指導など取り組みを一層強化してまいります。