中川卓 Taku Nakagawa@basadayobengoshFollowClick to Follow basadayobengoshなお、監査結果が、直ちに委託料の返還を求めるべき不正その他違法ないし著しく不当な使途不正があったことをうかがわせるものではなかったことは、既に東京高裁が認定する事実である。Translate post暇空茜氏の控訴棄却を得た事例|弁護士中川卓@法律事務所アウルの家From note.com6:16 PM · Apr 18, 2025·2,063 Views231643