市内の主婦、星京子が目黒氏からわいせつなことをされたと被害届を出していたのだ。
しかし、目黒氏には全く身に覚えのないことであった。警察は目黒氏に自白を迫り19日間も目黒氏を拘留したが、検察は嫌疑不十分として不起訴処分にした。
不起訴処分になったものの、目黒氏の名はすでにわいせつ事件の犯人として実名で報道されていた。そのため、目黒氏は単に精神的苦痛を受けただけでなく、取引先から取引の打ち切りが相次いだ。200あった取引先は事件後、5分の1に減った。さらに銀行からも融資を打ち切られてしまう。
事件後1年で目黒氏の経営する会社は倒産した。目黒氏の息子も失業し、妻からわいせつ犯の息子と言う理由で離婚された。
目黒氏は釈放後、京子を相手取り300万円の損害賠償を求める訴訟を地裁会津若松支部に起こす。2001年には、地裁会津若松支部はわいせつ行為が行われた事実は無く、京子の被害届は虚偽と認め、京子に対して150万円の損害賠償を支払うよう判決を下した。
京子は控訴したが仙台高裁は控訴を棄却した。目黒氏は京子を虚偽申告容疑で会津若松署に刑事告訴する。福島地検は京子を虚偽告訴罪で福島地裁に起訴。
公判でも京子はウソをついていたことを認めなかった。
京子がウソをついた理由は、「夫にかまってもらえず、事件の被害者になれば夫が親身になってくれる」というもので、京子は夫の気を引きたいと言うただそれだけの理由で、目黒氏をレイプ未遂の容疑者に仕立て上げ、目黒氏とその家族の人生を破壊したのである。
2003年に福島地裁は、京子に懲役1年の判決を下す。
判決を不服と感じた京子は、仙台高裁に控訴するが、高裁は京子の訴えを却下。京子は最高裁に上告する。
http://suihanmuzai.hp.infoseek.co.jp/100211.jpg.html
わいせつ行為を裏付ける物理的証拠が最初から何もなく、被害者を自称する女の虚偽申告を警察が真に受けたのが事の発端である。
実に幼稚な理由から、他人とその家族の人生を破壊する虚偽申告を行った京子には、携帯電話を注意された腹いせに注意した相手の男性をチカンに仕立てたチカンでっち上げ女にも共通する反社会性を感じる。
「うその告訴で福島県警に強制わいせつ容疑で逮捕され、不起訴となった福島県会津若松市、パート店員目黒哲郎さん(63)が、県と国に約一千万円の損害賠償を求める国賠訴訟を起こすことが二十八日、分かった。九月三日に福島地裁に提訴する。
知人の妻の無職星京子被告(51)が二○○○年八月に「目黒さんにわいせつ行為をされた」と虚偽の告訴をし、会津若松署が目黒さんを逮捕。福島地検会津若松支部は十九日間拘束後、嫌疑不十分で釈放した。
星被告は虚偽告訴罪に問われ、八月二十五日に福島地裁で懲役一年の実刑判決を言い渡され、控訴している。 目黒さんは「誤認逮捕で信用を失い、経営する会社が廃業に追い込まれた」と話している。
また目黒さんの弁護人は「女性の一方的な言い分で逮捕した県警、拘置請求した検察、拘置決定した裁判所、それぞれに過失がある」と指摘している。」
http://salesio.tripod.com/gyakutai_news/gyakutai_news.html
(元検事の立場から)「このような事件は決して珍しくないのですから、捜査官たるものは、虚偽申告の可能性は常に念頭に置くべきだと思います。
しかし、それでも女性側(申告上の被害者側)が巧妙な嘘をつけば見破るのが困難な場合がありますので、事後的に虚偽申告であることが明らかになった場合は、虚偽申告者に対する厳罰で対処する必要性を感じます。
最近あった痴漢でっち上げ事件では、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)の有罪判決が言い渡されましたが、原則実刑で考えるべきだと思います。」
http://www.yabelab.net/blog/2008/08/14-031827.php
「第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_r2.html
最高で10年である。たった1年や執行猶予をつけるのでは、刑が軽すぎる。虚偽告訴であったことが明白になった後でも、何の罰も受けていない自称被害女・実は凶悪加害女がいる。刑事罰を逃れただけではなく、民事上の損害賠償すらしていないのだ。