STAP細胞の特許出願のその後 | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

STAP細胞のことは、

以前ニュースで大々的に取り上げられたので、

知っている方が多いと思います。

 

STAP細胞はあります!」と言った小保方さん。

 

 

その後、どうなったか気になりますよね。

そこで、調べてみました。

 

以前投稿した記事はこちらです↓↓↓

STAP細胞の特許出願、今どうなっているか?

 

 

 

 

<最初の出願(国際出願)>

最初の出願(国際出願)を2013/04/24に行っています。

国際出願は、国際段階は1つの出願で行うことができ、

国内段階で国ごとに審査されるものです。

日本米国オーストラリアカナダEPO(欧州)

国内移行しています。

 

 

 

<出願の経緯>

日本に移行した①特許出願 (2015-509109)は、

2018/02/20に拒絶査定が通知され、

2018/06/20に審判請求書を提出して反論していますが、

2018/07/10に請求取下書を提出して権利化を断念しています。

 

②分割出願 2018-117481を

①の審判請求書と同時(2018/06/20)に行っています。

(分割出願は権利範囲を変更して再出願できる制度です。)

②分割出願も拒絶査定が通知され、

2020/07/16に審判請求書を提出して反論していますが、

2020/07/30に請求取下書を提出して権利化を断念しています。

 

③分割出願 2020-122035を

②の審判請求書と同時(2020/07/16)に行い、

これも拒絶査定が通知され、2022/11/01に審判請求書を提出し、

現在審判の結果待ちです。

 

④分割出願 2022-175459を

③の審判請求書と同時(2022/11/01)に行い、

2022/12/26に補正書(権利範囲の変更)を提出し、

現在審査結果待ちです。

 

現在生きている出願は2つということになります。

 

 

 

<出願人の変更>

当初は米国のブリガムアンドウィメンズ病院

東京理化学研究所研東京女子医大の4者が出願人でした。

 

今はブイセル セラピューティックス,インコーポレイテッド(V-CELL社)

(誤記のため修正しました。2023.2.20)のみとなっています。

 

論文の取下や再現性の失敗があって

他の出願人は逃げたのかもしれません。

 

 

 

<拒絶理由の経緯>

①特許出願の最初の拒絶理由は

新規性進歩性実施可能要件サポート要件明確性産業上の利用可能性

です。こんだけ多いのは珍しいです。

 

上記各拒絶理由を簡単に説明しますと、

新規性は、請求項に記載した発明が新しいということです。

進歩性は、従来よりも優れたた効果を発揮することです。

(正確には当業者が発明を容易に創作できないこと)

実施可能要件は、第三者が発明を実施できるように書かれているということです。

サポート要件は、請求項に記載した発明が明細書に書かれているということです。

明確性は、請求項に記載した用語が明確であるということです。

産業上の利用可能性は、発明が産業に利用できるものであることです。

 

 

②分割出願の拒絶査定時は実施可能要件だけになっていますので、

実施可能であることを証明できれば、特許も可能かもしれません。

 

分割出願を繰り返し行っているのは、

いつか実験等によって実施可能であることを

証明できることを期待しているのではないか

という意見もあります。

 

 

 

<請求項の補正>

請求項とは権利化を要求する内容(発明)のことです。

 

①特許出願の補正前は

【請求項1】  細胞をストレスに供する工程を含む、多能性細胞を生成する方法。

 

①特許出願の補正後は、

【請求項1】

 細胞を低pHストレスに供する工程を含む、

 Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成する方法であって、

 該低pHが、5.4~5.8のpHであり、且つ、

 pHの調整がATPを用いて行われることを特徴とする、方法。

となっています。

(下線で補正した箇所を示すことになっています。)

 

つまり対象とする発明が「多能性細胞を生成する方法」だったのが、

多能性細胞に至る前の「Oct4を発現する細胞を含有する

細胞塊を生成する方法」に変更しています。

 

多能性細胞はOct4(遺伝子)を発現することは分っていますが、

Oct4を発現する細胞塊が多能性細胞であるとはいえず、

論点になっているようです。

 

STAP細胞のPは多能性(pluripotency)のことですので、

もはやSTAP細胞の特許出願でないということですね!

 

しかし、STAP細胞を生成する前の段階で権利化できると、

より広い権利を取得できる可能性があります。

 

今度どうなるか、まだまだ注目しておきたい出願だと思います。

 

 

 

 

 

※追伸

ZOOM弁理士相談受付中!

◆スポット相談(毎週金曜日20:00先着1名のみ)
 初回30分無料、同じテーマで2回目以降は1万円/1時間

 

◆商標相談(毎週金曜日20:00先着1名のみ)
 気になる商標が登録可能かを調査します(2万円/1時間)
 

お申し込みはこちらから↓↓↓

https://forms.gle/vZuACADBSZcDmQ5x8

 

 

 

◆アイデアで起業を考えている方、
アイデアを形にしたい方、
発明力を付けたい方、

ビジネス特許徹底ガイド
をお勧めします。今なら無料です!
  ダウンロード
はこちら
      ↓↓↓↓
        

 

 

◆発明初心者用の書籍

そのアイデア、形にしませんか?

アマゾンにて発売中(税込1540円)

購入先はこちら↓↓↓

https://amzn.to/2N0D3PP

 

 

◆アイデアをメモっておくための

発明ノート」1000円(税込)

(送料180円)

購入先はこちら↓↓↓

BASE kazumitsu

AD

アイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤和光さんをフォロー

ブログの更新情報が受け取れて、アクセスが簡単になります