【大相続時代】「超高齢化社会」今更聞けない“相続税の疑問”を税理士・菅原由一が解説!土地の評価額が10倍に?“子ども預金”は注意
2025年、「団塊の世代」約800万人が全員75歳以上になり、国民の2割が後期高齢者という、「超高齢化社会」に突入する日本。 【画像】今更聞けない“相続税の疑問と落とし穴”を税理士が解説! 自分に何かあったときに、家族に少しでも何か残してあげたい…と考え始める一方で、気になるのは「相続税」のこと。 4月12日に東京・渋谷区で行われた、相続税についての勉強会では、オンライン含めて約20組が真剣に耳を傾けていました。 参加者(85): 85歳です、もう本当に(相続時期)迫っているんです。 参加者(50代): 親も高齢になって来たので。ポスターを拝見して。「財産がなくてもいろいろ問題はあるよ」というお話で身近に感じたので、参加させていただきました。 勉強会を主催した、株式会社コーズウェイの代表を務める長谷部裕樹氏によると、人々の相続税への関心は、今、非常に高くなっているといいます。 株式会社コーズウェイ 代表取締役 長谷部裕樹氏: 都心の方々の「相続税が高くなっている」という関心度は、非常に高いんだろうなという感じがします。 まさに今になって、より大きな問題として、大きなうねり としてですね、(今年)きている。これが「大相続問題のスタート」と言っても過言ではないかもしれないですね。 世はまさに、「大相続時代」。 『サン!シャイン』は、「税」にまつわるわかりやすい解説がYouTubeでも話題の税理士・菅原由一氏に、知っておきたい「相続税の落とし穴」と「相続税の知識」を聞きました。 ――大前提として、贈与と相続の違いは? 税理士 菅原由一氏: まず、相続税は亡くなった時点で持っていた財産に対して税金がかかると、贈与税というのは、生前に財産を他の方に移すことで税金がかかると。 財産を相続する際にかかる相続税。しかし、3000万円+相続人1人につき600万円分は基礎控除として相続税はかかりません。 例えば、相続人が妻と子どもの2人で相続財産が5000万円の場合、3000万円+相続人2人分の1200万円を引いた金額である800万円に相続税がかかります。 相続税は亡くなったことを知ってから10カ月以内に申請と納税を終わらせる必要があり、これを過ぎてしまうと延滞税が課されます。 税理士 菅原由一氏: 相続税がかかる財産、基本的には価値のある物全てにかかるのですが、土地や不動産、骨董品、有価証券、価値のある物全てだと思ってください。 ――未上場の株式など価格の評価が難しいものの申告は難しいのでは? 難しいですね、相続税の申告はおそらく自分ではできないので、税理士に依頼することになると思います。