給与明細を見ていて気になって仕方がないのでご教示下さい。
通勤経路を変更したため旧経路の定期券の払戻し額が給与から控除されました(-\35,060 支給額の内訳欄にマイナスで金額が表示されています)。
この金額がどうやら課税対象額に含まれているようなのですが…。
通勤費は月額10万以内であれば非課税ですよね?払戻し額も同じ考えで良いと思っていたのですが…
給与明細を見ているとわからなくなってしまいました。
支給額計が\235,509
課税対象額が\270,569 ←この金額が支給額+通勤費(払戻額)になっている?
所得税算出課税対象額\234,126
社保計が\36,443
通勤費は非課税なので課税対象額は支給額計の\235,509になると思うのですが…なぜ支給額計より課税対象額のほうが高いのでしょうか?
また、所得税算出課税対象額は文字通り所得税を算出するための金額だと思いますが、課税対象額とは何なのでしょう?
考えれば考えるほどわけがわからなくなっています。給与明細の見方にも慣れていません。具体的な金額を出してしまいましたが、どうか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>黒玉=\270,569 白玉=-\35,060 ということですか?
そうです。
払戻額を引くと言うことは、支払い済みの通勤費(非課税)が多すぎたから返せということであって、給料(課税)を減額するということではありませんよ?それがわかっていないように思いますね。
仮にこれを返させなかったとしたら、実際に通勤に使われるお金ではないので、あなたにその通勤費を支給したときに非課税としたのが間違いということになりますから、支払われたときにさかのぼって課税されることになります。
>通勤費は月額10万以内であれば非課税ですよね?
非課税となるのは合理的な経路を使った場合に必要な通勤費かつ月額10万円が限度です。仮に必要な通勤費を超えて支給しているなら、月額10万円以内であっても非課税とはなりませんし、合理的な経路を使っても月額10万円以上の通勤費がかかるなら10万円を超える分は課税になりるということです。経路に関係なく10万円以内なら非課税ということではありません。
http://www.kyuuyokeisan.com/archives/15/4/000113 …
>払戻額を引くと言うことは、支払い済みの通勤費(非課税)が多すぎたから返せということであって、給料(課税)を減額するということではありませんよ?
ご指摘のとおり理解しておりませんでした。↑の一文でやっとわかってきました。
さらにご丁寧な説明までありがとうございます。
もっと勉強します。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
>非課税なのになぜ課税対象額(非課税ではないかのように)に払戻額が含まれているのでしょうか?
課税対象額に払戻額が含まれているわけではありません。払い戻しは課税対象額に関係ないから引かないのです。
払い戻せということは、あなたに非課税の交通費を払いすぎたから返せということです。支給する給料はそのまま(\270,569)で、あなたが会社に返す金額\35,060はもともと非課税だったものですから税金の計算には影響ありません。
例えば、あなたに毎月黒玉10個(課税)と白玉5個(非課税)を支給しているとします。先月からあなたに支給する白玉は2個になったのに、先月は白玉5個支給してしまったので白玉3個は返しなさいということです。黒玉の数には影響ありません。そういうことです。
No.3
- 回答日時:
NO.2の者です。
補足です。>支給額計が\235,509
課税対象額が\270,569 ←この金額が支給額+通勤費(払戻額)になっている?
支給額が¥235,509なのは、
課税対象額¥270,569-通勤費(払戻額・非課税)¥35,060=支給額¥235,509
という計算になっているからです。
No.2
- 回答日時:
通勤費の払い戻し学は、非課税になっています。
課税対象額¥270,569が本来の支給額ですから、全額課税対象で間違いありません。
給与の源泉税の計算に通勤費が非課税なら影響はありませんから、
課税対象額¥270,569-社保計¥36,443=所得税算出課税対象額¥234,126
となりますので、¥234,126が源泉税の計算の対象になります。
参考URL:http://freshers.mycom.co.jp/senpai/kyuyokoumoku/ …
ご回答ありがとうございます。
なぜ払戻額が含まれた\270,569が本来の支給額なのでしょうか?
そもそも給与からマイナスされる金額なので\235,509が本来の支給額
という考え方ではないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
本来の支給額(課税)が\270,569で、払戻額というのは非課税の通勤費の分なんですからマイナスされても課税額には影響しないでしょう。
これがマイナスされたということは、あなたが\35,060を交通機関から払戻しを受けていて課税されていないということなんでしょ?でしたら\270,569が課税されるのが正解だと思います。
ご回答ありがとうございます。
給与明細の内容は正しいのですね。
ただいまひとつわかりかねるのですが(申し訳ありません)、
非課税なのになぜ課税対象額(非課税ではないかのように)に
払戻額が含まれているのでしょうか?
非課税であれば課税対象額に払戻額自体含まなくて良いのでは?
と思ってしまうのですが…。
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