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消雪装置(融雪)について 自宅前の道に消雪装置がついています。 もともとない道でしたが、宅地開発の際に消雪装置が敷設されました。

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回答(3件)

新潟県ですが、公道でも消雪設備はご近所で組合を作り、組合員からの費用負担で運営してます。 税金は投入されておりません。 うちの組合では全員払ってくれてます。 でも、役員は皆さん逃げますから、輪番制にしました。 普通は作る前に組合を作って、工事費用も組合員から徴収して工事をします。 私の予想ですが、土地の造成をする時は開発業者が費用負担し、後の管理は知らんよ。って感じだったのかな? そして、電気代などは造成地を買った人たちの組合で賄ってきた。 今回、工事で多額の費用が掛かるし、向い側の人たちは今までタダで恩恵を受けてきた。 だから、負担してもらおうって感じで組合の総会で決まったと思います。 第三者の私から見たら、費用負担すべきと思います。 マジでいらないと思うなら「うちは要らんよ」って言ってもいいと思います。 ただ、あなたの家の前だけ水が出ない様にしますから。 もちろん、水が出てるところに雪を投げるなとも言います。 自然と組合の人からは村八分にされるでしょう。 また、隣に相談してみたら? 隣も同じく請求されているんでしょ?

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新潟県にある消雪パイプを例にすると、維持費を自己負担するかどうかは公道か私道かで全く異なり、公道なら維持費の負担はないし私道なら維持費を負担しなければなりません。 また分譲地の道路であっても開発業者が道路と消雪施設を市町村に寄付し公道として市町村が管理すれば、住民が維持費を負担する必要はありません。 したがってその道路が私道であり常時通行しているのであれば請求額を払わなければなりませんし、市町村が管理する公道であれば請求根拠がないので支払う必要はありません。 道路が公道か私道かは市町村役場の土木課や建設課や道路課に行って道路台帳を閲覧すれば分かります。

ありがとうございます。 私道か公道かによって変わるということですね。 突き当たりに別の方の住宅があるのですがその道を通らなければ他のところに行けません。 そのような場合は玄関に道に面してなくても支払い義務はありますか? 私たちだけがターゲットにされているようなので。

自宅の敷地内でなければ、負担する必要はないと思います 改修含め、自治体の負担が妥当ではないでしょうか

ありがとうございます。 おそらく自治体主導で敷設したものではなく、宅地開発した業者がつけたものです。 宅地開発側住民のグループ会議でうちにも負担させようと話が出ているようです。 こちらの言い分としては宅地開発の際に勝手にやったことで、こちらは関係ないと言いたいところですが大丈夫でしょうか?