ペイディ「アカウント情報」渡して報酬→後から「10数万円」の請求 大学生たちがハマった罠
後払い決済サービス「ペイディ」のアカウントを悪用し、2024年9月以降、iPhone約1000台(計約1.6億円)を不正購入・転売したとして、会社役員ら3人が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕・起訴されたと読売新聞(4月9日付)などが報じています。 詐欺・窃盗・電子計算機使用詐欺の区別(弁護士ドットコムニュース編集部作成) 報道によれば、この事件では、福岡大の学生ら約100人が、1~2万円の報酬で自身のアカウント情報を提供し、その多くが十数万円の請求を受け、支払いを余儀なくされています。アカウントの提供者が他の学生を勧誘するなどして不正請求が拡大したとみられます。 なお、起訴された3人のうち2人は容疑を認め、執行猶予付き判決が確定していますが、主犯格とみられる1人は「支払い意思はあった」と主張し、審理が続いているそうです(4月9日付け読売新聞)。 電子計算機使用詐欺罪とはどういう犯罪なのか、またアカウント情報を誰かに譲渡することに法的な問題はないのか。簡単に検討してみました。
●ペイディのアカウントを他人に売ってしまった背景
「ペイディ」は、株式会社Paidyが提供する後払い決済サービスです。支払い方法も一括払いのほか、手数料無料で3回、6回、12回の分割払いが出来ます。iPhoneなどのApple社製品を購入する際に、利用したことのある方もいらっしゃるでしょう。 ペイディは、メールアドレスと携帯電話番号のみでショッピングできる点が特徴です。 一般的には、「アカウントを売る」となれば、住所やクレジットカード番号などの個人情報を教えなければならないように思えます。 しかし、ペイディのアカウントを売る、と言われた場合、実際に教えるのはメールアドレス、携帯電話番号と、決済時にペイディが発行する認証番号のようです。 メールアドレスや携帯電話の番号は、普段から友人などに教えることが多い情報ですから、これを教えるだけでお金をもらえると言われて気が緩んでしまった方が多いと思われます。
●学生自身も罪に問われるおそれ
さらに、読売新聞記事によれば、アカウントを提供した後、募集する側に回って報酬の一部をピンハネしていた学生がいることも報じられています。 募集する側に回った後、iPhoneを不正に取得して転売すれば、当然ながら自分自身も電子計算機使用詐欺罪(後述)に問われます。 また、自分で転売しなくても、入手したアカウント情報を不正転売者に提供してしまうと、場合によっては電子計算機使用詐欺罪の幇助犯として処罰されるおそれがあります。 なお、そもそもペイディでは、アカウントの他者への提供は規約違反とされています。規約違反によりペイディ社に損害が生じた場合には、民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、最初から他者に提供するつもりでペイディのアカウントを取得する(=ペイディの利用契約を締結する)ことは、それ自体が詐欺罪(刑法246条2項、10年以下の懲役)に問われるおそれもありますので、絶対にやらないでください(参考:最決平成26年3月28日)。