第2回性犯罪のゆらぐ司法判断の背景 性的同意や被害者心理への認識不足も
性暴力を適切に処罰してほしいとの被害者の声を受け、強姦(ごうかん)罪から強制性交罪、不同意性交罪と刑法改正が重ねられてきました。しかし今も裁判では同意をめぐって有罪か無罪か判断がわかれるケースがあります。なぜそうなるのか、「性的同意」のあり方や、法制度の課題について考えます。
元裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授は「疑わしきは罰せず、の原則に立つのは当たり前のこと」とした上で、犯人性や行為の有無ではなく、被害者や被告の行動や証言の評価が争点となることが多い性犯罪は「日常生活やこれまでの事件経験に照らして判断するため、裁判官の見方がわかれやすい」と説明する。
現在の法制度で裁く難しさとして指摘されるのが、「故意」の立証だ。2023年の刑法改正で同意に主眼を置く不同意性交罪に名前が変わった。だが加害者の「故意」を立証することは引き続き必要とされ、加害者側が「被害者も同意していた」と誤って信じていた「同意誤信」の場合には処罰されない。
一方、被害者は、トラウマから記憶が断片化したり、時間的感覚があいまいになったりすることが知見の積み重ねで明らかになっている。また、自分の身を守るために、第三者から見れば逃げられる状況にあっても、恐怖心から加害者に迎合するような振る舞いをしたり、従順な態度をとったりすることもある。
性暴力被害当事者でつくる一般社団法人「Spring」共同代表の田所由羽さんは「こうした知見を踏まえて当時の被害者の行動や証言を評価する裁判官がいる一方で、被害者が同意をしていた可能性を示す証拠として評価したり、記憶のあいまいな被害者の供述は信用できないと判断する人もいる」という。
スウェーデンは18年の刑法改正で「自発的に参加していない者と性交した者はレイプ罪」と定めた。拒絶がないことを同意とみなす考えを排除して、性行為には積極的な同意が必要だとする性犯罪規定だ。さらに「過失レイプ罪」を新設。加害者が性的暴行を犯す意図がなくても、性行為の相手が自発的に参加していないことに「著しく注意を怠った場合」に適用される。
琉球大学の齋藤実教授(北欧法)は「日本では、被害者は性的自己決定権を侵害されながら、加害者が『うっかり』同意があると思った場合には処罰できない」といい、「被害者の声を十分に配慮した立法をする必要がある」と訴える。
現行法は付則に、被害実態や性的同意についての社会の意識も踏まえ、28年に見直しの必要性を検討することが明記されている。
女性たちも声を上げている。性暴力被害者や支援者ら300人が集まったフラワーデモでは「同意のない性行為は犯罪だ」などと訴えた。
「同意あると…」50人から性的暴行 フランスでも刑法見直しの動き
同意が、刑事事件として性暴力を立証する際の壁として立ちはだかる状況はフランスも日本と共通している。
昨年12月、夫(72)が薬物で昏睡(こんすい)状態にした妻を、少なくとも50人の被告の男らに性的暴行をさせた事件をきっかけに、刑法を見直す動きが加速している。
事件の被害者のジゼル・ペリコさん(72)が薬物の影響で性行為に同意できないのは明らかだったが、それでも裁判で、被告の多くは「夫婦の同意があると思った」などと証言し、性的暴行の意図を否認した。
超党派でつくる仏下院の議員団は今年1月に提出した改正法案の中で、同意のない性行為が性的暴行にあたるとの考え方を刑法上の強姦(ごうかん)罪に加えることを提案。同意は「具体的で自由なものでなければならない」とした上で、「性行為の直前や途中でも同意を撤回できる」とした。
改正案に期待されるのは、性的暴行の定義を明確化するだけでなく、性犯罪をめぐる捜査のあり方を変えることだ。フランスの法案は、性的暴行をめぐる捜査は被害者の行動や同意ではなく、加害者が同意を得るための合理的な措置を取ったかどうかに焦点を当てるべきだと主張。「性暴力との闘いに新たな一歩を踏み出す時だ」と訴える。
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- 【視点】
被害者には性的行為への同意がなかったのに加害者側が「同意があった」と誤信していた場合、「故意」を認定できず、無罪になる(過失犯処罰規定はない)。確かにそれが法的理屈だが、これを厳密に適用すると、被害者の性的自由は侵害されているにもかかわらず、加害者側の「性的同意」についての認知が歪んでいて(たとえば「嫌よ嫌よも好きのうち」と本気で思っていたり)、およそ性的関係への同意と関係ない事情を関係あると思い込める人ほど無罪になりやすいという理不尽がある。 このテーマで想起する「鹿児島ゴルフ講師準強制わいせつ被告事件」という無罪判決がある。地裁、高裁とも無罪判決を下したが、経緯からすると、到底被害者に真摯な性的同意があったとはおよそ考え難い事件であった(刑事訴訟では無罪判決が確定したが、民事訴訟ではXは敗訴し、330万円の損害賠償を命じられている)。 事件概要は、ゴルフ講師のX(当時56歳の男性)が生徒A(当時18歳の女性)を指導という口実でラブホテルに連れ込み、「お前には度胸がない。だから、こういうところに来たんだ」「社会勉強や」などと述べAに性交をした。Aにとってはこれが初めての性体験であり、信頼していた指導者の行動に強いショックを受け極度に恐怖を感じ、抵抗できなかったと述べているものである。 参考:鹿児島地裁判決(平成26年3月24日) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/084117_hanrei.pdf この事件は、検察が不起訴処分→検察審査会が起訴相当の議決→再び検察が不起訴処分→検察審査会が起訴議決 → 鹿児島地裁で無罪判決(平成26年3月24日)→福岡高裁宮崎支部で無罪判決(平成26年12月11日) という異例の展開をたどった。この異例の展開それ自体に、「法的には有罪になるかギリギリなのかもしれないが、これを刑事責任に問えないのはあまりにひどいのではないか」と市民感覚として感じさせるものがあったことが表れている。 福岡高裁宮崎支部は、「被害者Aは本件当時抗拒不能の状態にあった」と認定しながらも、「被告人は,犯行当時56歳の社会人男性であるが,心理学上の専門的知見は何ら有しておらず,かえって,女性の心理や性犯罪被害者を含むいわゆる弱者の心情を理解する能力や共感性に乏しく,本件後の被害者の両親に対する言動等に照らしても,むしろ無神経の部類に入ることがうかがわれる」とし、そのような被告人が、被害者が,「本心では性交を拒絶しているが,何らかの原因によって抵抗できない状態になっているため抵抗することができない,というある種特殊な事態に陥っていると認識していたと認めるについては合理的な疑いが残る」として故意を認定できないとし、無罪判決に至った。 市民感覚としては、被害者の性的自由が侵害されているにもかかわらず、加害者側が無神経で、性的同意についての認識が鈍感であることで刑事責任を問いづらくなるということに違和感があるのは当然だと思う。だからこそ、検察審査会でも二回の起訴相当の判断という展開に至ったのだ。 記事にある、水野智幸教授の「「疑わしきは罰せず、の原則に立つのは当たり前のこと」とした上で、犯人性や行為の有無ではなく、被害者や被告の行動や証言の評価が争点となることが多い性犯罪は「日常生活やこれまでの事件経験に照らして判断するため、裁判官の見方がわかれやすい」」というのは重要な指摘だ。 犯人性や性的行為の有無には争いがないが、被害者の同意があったかどうかが争われたり、同意がなかったとしても被告人が同意があったと誤信していたかが争点、といった事案における性犯罪無罪判決を市民が批判すると、法律家の一部から、あたかも「疑わしきは罰せず」の原則の無理解であるかのような反論がなされることがある。しかし、この場合の市民の批判の本質は、「今の法律は、性的自由を侵害する暴力を性犯罪として処罰できるようなつくりになっているのだろうか」「裁判官は性暴力をわかっているのだろうか」という疑問である。このような疑問に、特に司法や立法に携わる者は真摯に耳を傾け、検討すべきだと思う。法律家はあくまで法律の専門家であって、性暴力の専門家ではないのだから。 裁判官のジェンダーバイアス、性的同意への無理解を感じる判決があることも事実だ。 刑法性犯罪規定は、2017年、2023年と重要な改正を経てきた。鹿児島ゴルフ講師の事件に現行法の不同意性交等罪が適用されていたらどのような結論になっただろうか。 現行法にはいまだ課題もあるだろう。「同意誤信」事案ではどのような場合に刑事責任を問うことができるのか。 実務の集積を踏まえ、更によりよい改正に向けた議論が丁寧にされる必要がある。
…続きを読む - 【提案】
滋賀の事件では、大阪高裁は、同意の有無について合理的な疑いが残るとして1審を覆し無罪判決としました。その後、大阪高裁に対し反対運動が起きたことは記憶に新しいところです。袴田さんの事件について冤罪であったとの結論が出た直後であり、少しでも有罪でない疑いが残る場合、刑事事件において、疑わしきは被告人の利益に、疑わしきは罰せずという近代司法の大原則が歪められることがあってはならないと思います。 一方で、性犯罪と「合意過信」は極めて相性の悪い問題だと感じます。 若者や女性の声を政治に届ける活動を通して、性暴力の問題にも向き合ってきました。被害に遭われた方々から直接お話を伺う中で、事件後の司法手続きがいかに二次被害を生み出しうるかを目の当たりにしてきました。被害者のトラウマによる記憶の曖昧さや、恐怖心からの迎合的な態度は、性暴力被害者にはよく見られる反応であり、これらを「同意」と誤認することは、被害者の尊厳を著しく傷つけるものです。 もちろん双方の供述は大切ですが、検察には、過度に供述に依拠することなく、性暴力の事実認定はできる限り間接証拠を丁寧に積み上げ立証し、その上での量刑判断において同意の程度を考慮するといった運用も可能ではないでしょうか。 現在の日本の刑法では、「故意」の立証が重視され、加害者の「同意誤信」が処罰を免れる理由となり得ます。しかし、スウェーデンの「積極的同意」の考え方や、「過失レイプ罪」の導入は、日本の法制度を考える上で非常に示唆に富んでいます。加害者が「うっかり」同意があると誤信した場合でも、被害者の性的自己決定権が侵害された事実を重視するべきではないでしょうか。
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