我らが高市早苗さんが「外国人土地購入規正法案は憲法上保障された財産権からできない」と公表された。いえ!官僚の説明は間違っています!財産権は「正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる」と憲法で決まっています!そこで今日は、何故出来るか分かりやすく広島弁で解説します!
まずな、今の日本国憲法ができてから、
国家や社会のため、私有財産を国が制限する法律が(主に)2つできた。
自作農創設特別措置法と土地収用法だな。
前者は、地主と小作人の対立を解消するため、地主の財産権を停止し、
その土地を国家が二足三文で買い叩き、小作人に与えた法律だ。
なぜ二足三文かというと、地主から土地を取り上げることが決まったときの貨幣価値と、実際に取り上げたときの貨幣価値は、
戦後の激しいインフレで変動幅が大きかった。
そこで裁判になったんだが、最高裁は
『憲法が言う正当な補償とは、その当時の経済状態における価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない』(最判昭和28年12月23日)
つまり、
公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は
財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受ける財産権についても特定の制限を受けることがあって
その自由な取引による価格を認められないこともある
としたわけじゃな。
というのもな、当時は「皇居前メーデー事件」とかあって
ガチで共産革命が日本で起きて
皇室の方々を全員処刑しろ、という主張をするのが沢山いた。
かなり、やばかった。
帝政ロシアとかは、軍隊を動員して鎮圧をはかるも結局、火に油となりソ連共産党が勝った。
だから日本は鎮圧ではなく
そもそも共産革命という私有財産権を否定する思想を
もともと私有財産が無い連中が叫んで暴れ回るもんじゃから、
私有財産を与えてしまえばいい、となったわけだ。
こうして土地を得た小作人は
次々と共産革命運動から離脱し「創設農地」をゲットして社会が安定したわけだな。
共産革命の危機と、地主の財産権ならば社会のため財産権は制限される。
これが日本国憲法じゃ。
同じ理屈は道路やダムなど社会に必要なインフラをつくるため、財産権を制限する土地収用法にも引き継がれた。
『土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものである』(最判昭和48年10月18日)
で、問題となっている外国人による土地購入とは、
購入され、水源や自衛隊基地や原発などの近くだと安全保障上の危機があり、
また、購入された土地に機関銃やロケットランチャーなど
新幹線や山手線にぶちこまれたら大惨事になる武器をため込まれても、
政府は把握することができない、といい極めて重大な背景がある。
というのも、外国人の中には、その外国の法律で
「民間人の成人は軍隊の兵士である」と決めている国があり、
一般外国人による土地購入ではなく、事実上の外国軍人による土地購入となっているからだ。
ここまで書いたら、外国人土地購入規正法案の方向性がわかったよな!
「土地を売りたい」という人がいて、購入者が外国人であった場合、日本国が代わりに購入すれば良いんじゃ。
「外国人には販売禁止!」ではない。
外国人が購入する場合、国が購入する。
そして購入価格は、近隣同価格ではなく「相当な価格」な。
そして、その外国人が、例えば帰化や永住予定でホントにただ住むために、正当な目的のために買いたいときは
その土地を国が外国人へ有償で貸してあげれば良い。
国が自由契約に制限を加えるのは、例えば利息制限法では当たり前だからな。
契約当事者は自由契約はできず、利子を50%でいいから貸してくれ!といっても国が利子上限を制限できるし、
そもそも収入によって借りる金額さえ制限している。
この財産権の制限と自由契約の制限は、昔から普通にしてきたことじゃ。
なぜ、外国人に対してはしてはならんという理屈になるんじゃ!
そんなの、大量の外国人兵士を民間人のフリして入れて日本を破壊したい勢力による欺瞞工作でしかない!
日本人の財産権は制限できるが、在日外国人の財産権は制限できないという法理はない!
ワシが議員に当選したら、必ず外国人土地購入規正法をつくるぞ!
世界中どこの国でもしていること日本だけが出来ない理由はない!
日本をなめるなよ!
みんなの意見を聞かせてな!
ワシが買いた『われ、目覚めよ!』は、日本の未来を守るために必要な知識を洗いざらい書き込んだ!読んで知識をつけ、騙されない強い日本人になろう!
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写真はピクニック中のワシ!
安全に外で弁当を食える日本を守れ!