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ご遺族が名誉毀損として訴訟を起こす場合、公訴時効が6か月というのはあまりにも短い期間です。精神的な苦痛を抱える中で、証拠を収集して、短期間に法的対応を準備することは非常に困難です。公訴時効を延長すべきではないでしょうか。