「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野島で、ウサギを蹴って死なせるなどした罪に問われている男の裁判で、広島地裁呉支部は14日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、住所不定・無職の堀田陸被告(25)は、ことし1月、竹原市忠海町にある大久野島で、愛護動物であるウサギを蹴って死なせたほか、ウサギの口にはさみを入れる暴行を加えたなどとして動物愛護法違反の罪に問われていました。
先月26日に行われた初公判で堀田被告は、「間違いはないです」と起訴内容を認めていました。
検察側は冒頭陳述で、「休職し、静養中に動画を見てウサギに興味を抱くようになった。ウサギが悲鳴を上げている場面の動画などを見ているうちに、ウサギが嫌がることをし、反応を見たいと思うようになった」などと指摘。「計画的な犯行であり、態様も残忍かつ危険なもので相応に悪質」などとして懲役1年を求刑していました。一方、弁護側は、起訴事実については争わないとしたうえで、執行猶予付きの判決を求めていました。
広島地方裁判所呉支部の島﨑航裁判官は、「わずか1ヶ月の間に、わざわざ遠方から犯行現場まで2回にわたり赴き、連続して犯行に及んでいることから、この種の犯行の常習性が認められる。当時、精神疾患を抱えており、精神的に不安定であったことが認められることを踏まえてもなお、各犯行は強い非難に値する」と指摘。一方で、「当初から一貫して事実を認めて反省の弁を述べていること、一定の社会的制裁を受けていることなど、酌むべき事情も認められる」として、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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