法廷でのブルーリボンバッジ着用禁止は不当の訴え、敗訴確定 最高裁が上告を棄却

最高裁判所
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裁判官が法廷で、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは不当だとして、大阪府の男性ら3人が国に計390万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は上告を退ける決定をした。10日付。「違法な公権力の行使ということはできない」などとした大阪高裁判決が確定した。

問題となったのは、在日韓国人女性が民族差別表現を含む文書を職場で配られたとして、「フジ住宅」(大阪府岸和田市)に損害賠償を求めた訴訟。

高裁判決によると、この訴訟では別の缶バッジ着用を巡りトラブルが生じており、「双方の主義主張の対立がバッジの着用という形で顕在化した」などと指摘。メッセージ性を持つバッジを着用すれば、「法廷の秩序を維持できなくなる可能性があった」とし、バッジ着用を一律に禁じたのは適正な法廷警察権の行使だったとした。

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