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pc.watch.impress.co.jp で解説がありますので確認してみて下さい。
当院に関するフェイクニュースに御注意ください
まず、文春オンライン等で事実無根の記事が掲載されていますが、このような表現がなされたことにより、みなさまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
当院は、患者さまおよび社会に対し、根拠に基づいた医療を提供し、医学的知見と倫理に則った治療を行っています。そして、患者さまの健康と安全が大切である方針を取っていることを、改めてお伝えいたします。
特に、文春オンラインで取り上げられた患者さまは、以前から多くの医療機関に通院していた経緯があり、都立病院へ紹介している最中であり、記事の内容は詐話が多く含まれています。
当院では、これらは重大な名誉毀損であると考えています。記事にはフィクションが多く、表現には限度があることをご理解いただきたく思います。
保険医療機関及び保険医療養担当規則(抜粋)
第一章 保険医療機関の療養担当
(療養の給付の担当の範囲)
第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)の範囲は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(療養の給付の担当方針)
第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)の療養上妥当適切なものでなければならない。
(受給資格の確認)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
第二章 保険医の診療方針等
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一 診察
イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
ハ 健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ヘ ホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
二 投薬
イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
ニ 投薬を行うに当たつては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安☆☆全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項 各号に掲げる医薬品☆☆(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量☆☆、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条 又は第十九条の二 の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号 に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
ホ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、厚生☆☆労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
四 注射
イ 注射は、次に掲げる場合に行う。
(1)経口投与によつて胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。
(2)特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
ハ 内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
ニ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
ホ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
五 手術及び処置
イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 処置は、必要の程度において行う。
六 リハビリテーション
リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。
六の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
七 入院
イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
ロ 単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。
ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
抗不安薬、睡眠薬
抗不安薬
1 デパス
2 レキソタン
3 ソラナックス
4 セルシン
5 ワイパックス
6 メイラックス
7 リーゼ
8 セパゾン
ベンゾジアゼピン系抗不安薬の解説
薬の効果と作用機序
脳の興奮などを抑えることで不安、緊張、不眠などを改善する薬
不安、催眠・鎮静に関連するGABAA受容体と複合体を形成するベンゾジアゼピン受容体に作用して不安を和らげます。抗不安作用だけではなく筋弛緩作用、催眠作用、抗けいれん作用も有します。アルコールやバルビツール酸製剤に比べて安全です。大脳辺縁系の神経活動を抑制し種々の不安・焦燥・緊張を和らげます。
主な副作用や注意点
眠気、ふらつき、依存が有名です。
睡眠薬
1 マイスリー
2 デエビゴ
3 サイレース
4 ルネスタ
5 ベルソムラ
6 レンドルミン
7 ロゼレム
8 アモバン
9 ドラール
10 ハルシオン
多くの医療機関で上記の睡眠薬は処方されておりその順位とほぼ同じです。マイスリー、アモバン、ルネスタは入眠困難に処方される薬で同じ非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬ですが、自分に合っているものを服用しましょう。ベルソムラは脳の覚醒を促進する神経伝達物質オレキシンの受容体を阻害することで、脳を睡眠状態へ移行させ不眠症を改善する薬になっています。長く使用しているうちに薬の効果が減弱してしまう耐性や依存性がないといわれています。
睡眠薬の種類(作用時間による分類)
1.超短時間型 (2~4時間)
入眠障害; ハルシオン、マイスリー、アモバン、ルネスタ、ロゼレム
2.短時間型 (6~10時間)
中途覚醒; デパス、レンドルミン、リスミー、エバミール、ロラメット、ラボナ、ブロバリン
3.中間型 (12~24時間)
早朝覚醒; サイレース、ユーロジン、ベンザリン、ネルボン、イソミタール
4.長時間型 (24時間以上)
安定剤系;ダルメート、ソメリン、ドラール、(デエビゴ)、フェノバール
5.その他 半減期から作用時間を一概に推定できないもの
不明;ベルソムラ