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川内原発、差し止め認めず 「具体的危険性ない」―審理12年、住民ら敗訴・鹿児島地裁

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「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告住民ら=21日午後、鹿児島市

「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告住民ら=21日午後、鹿児島市

 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が確保されていないとして、県内外の住民ら約3000人が同社や国に運転差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日、鹿児島地裁であった。窪田俊秀裁判長は「原告の人格権が侵害される具体的危険性があるとは認められない」として、原告側請求を全て退けた。原告側は控訴する方針。

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 訴訟では2012年5月の第1次提訴から12年余りにわたって審理が続いた。地震や火山噴火のリスク評価と重大事故対策、避難の実効性が主な争点となった。

 窪田裁判長はまず、同原発が原子力規制委員会の審査基準に適合していることから、九州電が同基準や規制委の判断に不合理な点がないことを示せば、原告側が危険性を具体的に立証する必要があるとした。その上で、各争点について検討し、「安全性を欠いているとは言えない」と判断した。

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