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いやいや、実際副反応疑い例ですら「否定できない」まで広げても片手で事足りる程度しか可能性がある例ないのに、こうやって因果関係不問でも「予防接種後に(ワクチン接種に関係なく)体調悪くなったことが認められた」から救済されてるなら、ある意味正解だし、正論だろてw
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ニシムラテツヲ | ロゴデザイナー@大阪
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予防接種後健康被害救済認定は予防接種法第15条により接種事業実施に際して国家行政に国賠訴訟の結果を待たず迅速に補償することを義務付けている制度であって 救済制度は加害者の国家行政が自発的に被害者へ施しを与えるような制度ではありません x.com/ik4y6fiyi97yyz…
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