Post

Conversation

法第30条の4が適用されない場合にある 「享受を目的とする利用行為」 これは生成AIで生成した画像を 個人だけで楽しむんじゃなくて 商売道具や商品に使用した場合で 利益を享受する目的だった場合は 第30条の4は適用されないことになる これはご理解いただけますか?
Quote
白魔術士
@shiroshiromagic
生成AIの学習は原則として著作権者の許諾なく可能で営利目的かどうかは問われない理解ですが何処で規定されているのでしょうか(画像引用元:文化庁 AIと著作権Ⅱ) x.com/mmcm13086f/sta…
Image