かねひさ和哉@kane_hisaFollowClick to Follow kane_hisa争点になっている「著作者に連絡してから14日間返事がない」という事項に関しても、返事がなければ即座に二次利用が可能になるというわけではなく、あくまで裁定制度の対象として検討するための一要素に過ぎないはずです(私も法律の専門家ではないので誤読であれば申し訳ないです)。Translate post2:21 PM · Apr 12, 2025·1,048 Views4251