4月11日(木)

参議院法務委員会における谷合正明議員(公明党)の質問と最高裁判所事務総局家庭局長、及び法務省民事局長の答弁。
きわめて重要。

文字起こしは、「あー🏳️‍🌈@floria_mint」さんによる。
御礼を伝えたいが、なぜかブロックされていいるので言えない。
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参議院法務委員会
公明党・谷合正明委員「家庭裁判所のですね、性別の取り扱いの変更についてちょっと事実確認をさせていただきたいと思っておりまして。まずあの令和5年の10月25日になりますでしょうか最高裁の大法廷の決定におきまして、性同一性障害特例法の要件について違憲判決が出されました。ご案内のことかと思いますけども、性同一性障害者につきましては性別の取り扱いの変更の審判を家庭裁判所ですることができます。まずは2人以上の医師により性同一性障害であることが診断されているということ、これを前提に、一つ18歳以上であること、一つ現に婚姻をしていないこと、一つ現に未成年の子がいないこと、一つ生殖性がないことまたは生殖腺の機能 永続的に欠く状態にあること、最後にこの他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること、ということでいわゆる5つの要件があるところであります。そのうちの4番目と、私たちは4番目という風によく言われますけども、生殖性がないことまたは生殖性の機能を永続的に欠く状態にあること、この要件について違憲判決となったわけであります。この大法廷決定以降ですね、この性別の変更の審判の実例を何件把握しているのかについてお答えいただきたいというふうに思います。」

最高裁判所事務総局家庭局長「お答えいたします。最高裁ではご指摘の大法廷決定を受けまして、平和6年1月分以降、各庁から性別の取り扱いの変更事件についての報告を求めているところでございます。その集計結果によりますと、令和6年1月から令和7年2月までに審判がなされた事件の件数は1499件であると承知しております。この集計結果はご指摘の大法廷決定後の事件動向を把握するための実情調査に基づく回数でありまして、今後異同訂正が生じる点についてはご理解いただきたいと思います。」

谷合委員「1499件ということでありまして、これはその大法廷での決定前に比べて数が増えているのかどうなっているのか、これあたりについてのお答えいただきたいというふうに思っております」

家庭局長「性別の取り扱いの変更事件につきまして司法統計によりますと、令和6年の新規件数は速報値で1394件でございました。令和5年の審受件数は934件でございまして、これと比較すると約49%増加しております」

谷合委員「期間が揃ってるんですか」

家庭局長「把握しておりませんのでお答えすることは困難でございます」

谷合委員「大法廷決定以降と決定前のこの49%増えてるっていうのは」

家庭局長「1499件というのは令和6年1年間でございます。で934件、令和5年の934件というのは令和5年の1年間ということでございます。」

谷合委員「大法廷決定以降のですね数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのかわかります。戸籍の性別を男性から女性に変えるMTF、女性から男性に変わるFTMということで、その言い方で言っていただけると助かるんですけども、 よろしくお願いします。」

家庭局長「この数字につきまして、あの先ほどの実情調査の結果で令和6年1月から令和7年2月までに審判がされた性別取扱の変更事件の申し立て人の男女比ということでお答えいたしますと、男性、すなわち男性から女性の性別変更を求めた件数が301件、女性、その女性から男性の性別変更を求めたものが1198件であったと承知しております。」

谷合委員「女性から男性という方の方が今、4倍近くあるという数があるということだと思います。そうしますと、あの5号要件、この性器の外観の近似要件という風に訳しますけども、この5号要件について裁判所は何によってその該当要件の該当性の判断をしているのでしょうか。」

家庭局長「個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で一般論として申し上げれば、特例法によりますれば性別の取り扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する2人以上の医師の、一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果、並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、個別の事案に応じてこのような診断書をやその他の関係資料により判断することになると思うものと認識しております。」

谷合委員「一般論だけでは具体的にわからないところがあるんですけども、さらにちょっと確認して、確認質問させていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判を申し立てのうち却下となったものは何件あるんでしょうか。」

家庭局長「お答えしますが、令和6年この1年間、令和6年1年間における却下で終局した件数は11件でございます」

谷合委員「大法廷決定前のはどの程度あるんでしょうか」

家庭局長「却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和2年が5件、令和3年が4件、令和4年が1件、令和5年が3件となっております。6年は先ほど申し上げた通り11件でございまして、増加してるということでございます。」

谷合委員「事実としては却下になってる数は増えている。もしかしたら申請数も増えてるのかもしれませんけども。それであの同様にですね、審判前に取り下げになったものは何件あるんでしょうか」

家庭局長「司法統計でお答えしますが、取り下げれば6年の1年間で取り下げによる集客した件数は20件でございます。」

谷合委員「先ほど答えいただいた却下ですね、大法廷決定後の却下の数でこれを、出生時の性別の男女比 っていうのはどうなっているんでしょうか」

家庭局長「却下についてでございますが、これはあの令和6年1月から令和7年2月までの数値と実態調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数15件のうち、男性から女性の性別変更を求めたものが12件、女性から男性の性別変更を求めたものが3件となっております」

谷合委員「これ大法定決定以降の審判の実例は4倍近い下がるという数字でありましたけども、却下においても同様に4倍の差があるという風に数字としては現れてきております。それでまたの特例法のこの4号要件、これ違憲判断されたものでありますけども、これは法務上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。すでに法務省の方としては今の先ほど要件について憲法13条に違反し無効であるとの判断が示されているところありますので、運用上これはないものという風になって運用されているんだと思いますけども、この法律上やはり4号要件っていうのは削除されるべきだというふうに当然だと思いますけどもこの点についての法務省の見解を伺いたいというふうに思います」

法務省民事局長「特例法に関する最高裁判所の違憲決定については厳粛に受け止める必要があると認識をしております。決定を受けまして法務省としては、既に生殖性をなくす手術を受けていない場合であっても、その他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなど対応を行ったところでございます。性同一性障害特例法の改正のあり方につきましては ご指摘のような考え方もありうる一方で、令和5年10月の最高裁大法廷の決定の受ける補足意見におきましては、当該規定の目的を達成するためにより制限的でない、新たな要件を設けることや、当該規定が削除されることにより生じる影響を勘案し性別の取り扱いの変更を求める性同一性障害者に対する社会一般の受け止め方との調整を図りつつ、同法のその他の要件も含めた改正を行うことはその内容が憲法に適合するものである限り、当然に可能である旨述べられているところでもございます。このように性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、様々な考え方があると承知をしておりますところ、法務省といたしましても、関係省庁とともに必要な検討を行い、リポートも十分に連携して適切に対応してまいる所存でございます」

谷合委員「大法廷の決定前の性同一性障害の方々がこう審判した、そうするというのはわかるんですけど、それを出生時の性別でどういう比率なのかという統計は取ってないという風に聞いております。」

谷合委員「一方日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会の方で2015年までの受診者調査というものを行っておりまして、全国の主要26施設の総受診者2万2435人のうち男性から女性っていうのが7688名これ35%で、女性から男性これが1万4747年で65%というふうに数字を私は伺っています。つまりその大法廷決定後で言うとMTFとFTMのこの審判の数が異なってきてるっていうのは現象面として現にあるわけであります。4号要件のみ削除してもその状況っていうのは何ら変わらないことは、あの私も理解しております。先ほどのあの局長の答弁では4号だけの削除ということだけではなくて、その他の要件について権利制限的でないものについて総合的に検討されるということがふさわしい旨の話だったと思いますけども、いずれにしてまして、この性同一性障害特例法についてはやはり、法律上放置するわけにはいかないというふうには、私は思っておりますので、この点についてもしっかりと、今後もまた議論を深めていきたいというふうに思っております。」