幼稚園から高校までを運営する学校法人「大西学園」(川崎市中原区)で働く用務員の50代男女2人が、「最低賃金未満の給料で働かされている」と訴えている。2人は労働組合「プレカリアートユニオン」(東京都新宿区)に加入し、学園に未払い賃金の支払いを求めたが、懲戒処分を受けた。一方、学園側は最低賃金は満たしており、労働組合から嫌がらせを受けたと主張。対立が深まっている。(志村彰太)
2人は事実婚の関係で、2014年11月、住み込みの用務員として期間の定めのない雇用契約を学園と締結。取材に応じた男性によると、労働条件通知書は交付されず、採用当時の求人票では労働時間は午前7時半~午後6時のうち8時間程度と記載されていた。業務内容は朝夕の開閉門、掃除、守衛業務。給与はそれぞれ月16万円程度だった。
昨年まで労働条件や給料に疑問は感じなかったが、定額減税で所得税が控除された際、給料が少ないことを自覚。2人は昨年10月に同ユニオンに加入し、団体交渉を求めた。男性によると当初、学園側は交渉に応じていたが、3月11日の4回目の団交は拒否。学園は同14日、2人の活動が就業規則に違反するとして男性に停職120日、女性に同90日の懲戒処分をし、住居...
残り 518/1036 文字
この記事は会員限定です。
- 有料会員に登録すると
- 会員向け記事が読み放題
- 記事にコメントが書ける
- 紙面ビューアーが読める(プレミアム会員)
※宅配(紙)をご購読されている方は、お得な宅配プレミアムプラン(紙の購読料+300円)がオススメです。
みんなのコメント0件
おすすめ情報
コメントを書く
有料デジタル会員に登録してコメントを書く。(既に会員の方)ログインする。