実績報告でよくある差し戻し5選と、事務局の見ているポイント
はじめに
「必要な書類はすべて提出しました。でも、“補助対象として認められない”と連絡が来ました。」
これは実際に、事業再構築補助金を活用した事業者から寄せられた相談のひとつです。
採択されたからといって、補助金がすぐに入金されるわけではありません。
実際には、事業終了後に「実績報告書」という形式で、補助対象経費の支出内容とその証憑を提出する必要があります。
この“実績報告”の段階で、交付が差し戻される・減額される・最悪返還請求が届くといったケースが、今現場で多発しています。
実績報告で差し戻される、よくあるパターン5選
1. 補助対象経費と領収書の内容が一致していない
申請時に「製造用設備一式(レーザー加工機)」と記載していたにも関わらず、
提出された領収書には「作業用機械セット」と記載されており、品名の明確な対応関係が確認できなかった。
事務局の判断:
「実際の支出が補助対象と一致しているか判断できない」→ 差し戻し対象
ポイント:
領収書と申請書の“経費名”は、可能な限り一致させる
不一致が避けられない場合は、「経費説明書」などで紐づけを明確にする
2. 経費区分の誤認(広告費・委託費・外注費の混同)
外部の専門家に発注したWeb集客支援費用を「広告費」として処理していたが、
契約書の内容は「運用アドバイス・市場分析・制作監修」など、広告制作ではなくコンサルに近い業務内容だった。
事務局の判断:
「実態が委託業務であり、広告費としては認められない」→ 差し戻し・減額対象
ポイント:
契約内容を元に、適切な経費区分(広告費/委託費/外注費)を選定する
支出の「内容・成果物・対価」が明確であることが重要
3. 証拠書類(納品書・契約書など)の欠落または整合性不足
領収書と発注書は提出しているが、納品書や成果物が提出されていないため、業務の履行が確認できない。
事務局の判断:
「成果物の提出がないため、支出の正当性を確認できない」→ 不備・追加提出対象
ポイント:
契約書、発注書、納品書、成果物などをセットで提出
「どの書類が、どの支出と対応しているか」を説明文で補足する
4. 支出のタイミングが補助事業期間外
補助事業の対象期間が2023年4月1日〜12月31日だったのに対し、
実際の支払日が2024年1月10日になっていた(例:施工業者の工期遅延)。
事務局の判断:
「補助対象期間外の支出は、原則対象外」→ 全額不交付または返還対象
ポイント:
発注・納品・支払の3つの日付を一元管理
工期遅延・納品遅れ等があった場合は、その理由を「別紙報告書」で補足
事前に変更届を提出していなければ、原則NG
5. 実績報告書の記載が抽象的すぎる
実績報告書に以下のような表現が見られる:
「おおむね予定通りに事業を完了」
「全体的にスムーズに進捗」
「想定した成果がある程度出ていると考えられる」
事務局の判断:
「成果が定量的・客観的に把握できない」→ 不明瞭な報告とされ、差し戻し・再提出対象
ポイント:
設備導入:何台導入したか/何%効率化したか
新サービス:リリース日/導入件数/試験運用数など
数値化+写真・資料添付が非常に有効
事務局が見ているのは「書類の数」ではなく「整合性と説明力」
事務局は、支出された内容が「補助事業の目的と一致しているか」
「他の支出と二重計上になっていないか」
「制度上のルールに違反していないか」をチェックしています。
提出された書類がいくら揃っていても、それらの整合性・根拠・背景が説明されていない場合、差し戻される可能性は非常に高いです。
自社チェックのために見直してほしい3点
支出の目的と補助対象経費が一致しているか(単語レベルで)
領収書・発注書・納品書などが相互に対応づいているか
実績報告の文面が「誰が見ても分かる客観的内容」になっているか
私たちのサポート内容(事業再構築補助金の交付トラブルに特化)
実績報告の事前レビュー
書類一式の整合性チェック
補足資料・説明文の作成支援
差し戻し内容に対する対応戦略の立案
必要に応じて、弁護士による意見書・異議申し立て文書の作成
ご相談の流れ
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メールでNDA(秘密保持契約書)をご案内
書類提出(対応可能な範囲でOK)
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正式契約のご希望に応じて支援を開始します
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まとめ
実績報告の書類は、形式だけでなく「伝わる内容」であることが重要です
差し戻しを防ぐには、整合性・明確性・補足説明の3つがカギ
「分かってもらえる書類」を作ることが、補助金交付への最短ルートです


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