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【1.2億円の使い込みが発覚】 『破産者みんなでつくる党』 第1回債権者集会 ※大津綾香氏は欠席

はじめに

2024年7月16日、東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)において第1回破産者みんなでつくる党債権者集会が行われたため、私も債権者として出席しました。破産の原因を作った張本人である破産者代表者・大津綾香氏は欠席。破産者代理人として同党監事でもある豊田賢治弁護士が出席しました。

今回の集会では、大津氏が約1億1885万円もの政党交付金を使い込んでいたことが明らかとなりました。(≪差額の内訳≫の節参照)

本記事では、資料に記載されている内容以外で、特に説明があった部分についてまとめています。メモや資料をもとに、後から文言の補完をしているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。

破産手続開始の決定に至った事情

管財人:資料2ページ目(下)を読み上げ

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令和5年分政党交付金の使途

令和5年分政党交付金

管財人:資料4ページ目(上)を読み上げ

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<りそな銀行>(4口座)

管財人:資料4ページ目(下)を読み上げ

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4】債権者による預金の差押・取立

破産手続き申立て後に行われた。
否認の対象。返金を求める。

5】社会保険料差押

破産手続きの影響を受けない。
回収は困難。

<武蔵野銀行>(2口座)

管財人:資料5ページ目(上)を読み上げ

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【8】政党交付金(令和5年7月交付分)

複数の債権者による仮差押え。
1名を除き取り下げたため、8000万円が支払われた。
1名については破産者が敗訴。債権者に200万円が支払われた。回収は難しい。
残りの100万円は執行前のため回収可能。

【9】政党交付金(令和5年12月交付分)

債権者による500万円の差押え。
手続きを取り回収済み。

【12】破産管財人回収額

想定金額よりかなり少ない。
破産者代表者に説明を求めたが、なかなか回答を得られない

≪差額の内訳≫

管財人:資料5ページ目(下)を読み上げ

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【14】政党プロモーション・広報に関する業務委託費

◆当初の説明◆
委託先は複数。
お金は3回支払っている。
①振込依頼書や領収書の提出に応じない。いつ、どこに支払ったのかは不明。
②親族の会社が業務委託先に立て替えて支払った。振込依頼書の提出に応じない。
③振込先が記載されていたため判明。
業務委託契約書があって当然だが、開示を求めても応じない。
③については登記を確認したが見つからず。
破産者代表者に確認しても回答がない。
相手方も内容も不明。
この時期に巨額な支出をする必要性があるとは到底認められない。
極めて問題のある支出。
破産者代表者に全額返金を要請。
◆7月11日の説明◆
委託先は実は1社。
業務委託契約を遡って解除すると説明あり。
現時点で返金されていない。

【15】大津綾香後援会(令和6年1月30日振込)

破産申し立て後の送金。
極めて問題のある支出。
破産者代表者に全額返金を要請。

【23】破産手続開始後の預金出金(【11】-【12】)

破産者代表者に全額返金を要請。

【24】小口現金(破産者が「小口現金清算書」にて管理)

破産者代表者に全額返金を要請。

財産目録及び収支計算書

<資産および収入の部>

管財人:資料1ページ目を読み上げ

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番号1:予納金

破産債権者の配当原資にはならない。

番号14:賃借建物入居者賃料相当額等請求

前代表者の会社が立て替えていた。
立て替えがなされてない期間分の請求。
前代表者から支払いの約束はいただいている。

番号15:選挙供託金相当額返還

前代表者から支払いの約束はいただいている。

番号16:貸付金(立花孝志)
番号17:貸付金(立花孝志ひとり放送局)

立花氏から説明と提案あり。(1000万円程度の返還)
金額が大きいため慎重に検討。

番号18:否認対象行為(預金差押・取立)

債権者が争う姿勢を見せている。
場合によっては否認の訴訟をする可能性あり。

番号22:破産者代表者経費精算重複分

経費が重複して支払われている。
破産者代表者に全額返金を要請。

①秘密保持契約違反による損害賠償請求訴訟(請求額300万円)

ある情報の取得依頼のために提携された。
情報を取得する方法が適切とは言い難い。受継しない。

(告知・公表)齊藤忠行氏に対する違約金請求訴訟について | みんなでつくる党

②破産者が主張する元所属国会議員に対する損害賠償請求

そもそもそのような請求が可能か。
破産者代表者に内容を確認している。

(党首声明)債権者破産の申立てについて | みんなでつくる党

<支出の部>

管財人:資料2ページ目(上)を読み上げ

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番号3:財団債権の弁済(和解による賃貸人への支払)

1部屋分の金額。
あと3部屋あるため追加の見込み。

最終的には債権者に対する配当や破産管財人への報酬が生じる。

【破産】賃借対照表

管財人:資料3ページ目を読み上げ

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負債の部

番号1:一般破産債権(別除権付債権を除く)

16億円は届出金額の合計。
管財人が認めた金額ではない。
届出人数は約300名。
貸付金としての届出は約10億円。

破産者代表者の欠席理由

豊田「関連手続きについて争っていて確定していない。説明義務を負うべき範囲を超えて、過度な他の目的の質問が予測される」
債権者「理由になんねーだろ」
裁判官「不規則発言は控えてください」
裁判官「裁判所の方で質問を制限すれば出頭するか」
豊田「そのとおりです」

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【参考】 2024/07/16 10:27 の投稿

質疑応答

村岡徹也弁護士(1回目)

現在236名の債権者から委任状を受け取っている。
金額としては合計8億5千万円。
16億円が全て認められたとしても過半数。
人数の割合は78%。
約8割の債権者は大津さんから債権回収したいという意思で一致している。
管財人にはこの点をご理解いただき手続きを進めていただきたい。

立花孝志氏(1回目)

冒頭、前代表者としてお詫び。

立花「齊藤議員が代表であれば、来年以降は4億円の政党交付金を受け取ることが出来る。なぜ代表に居続けるのか」
裁判官「破産手続きに関わらない質問は控えてください」
立花「来年以降も法人は残る。大津さんにこの場に出てきて説明してほしい」
裁判官「お金の使い方の質問であればよいが、今の質問は破産手続きと関係ない」
立花「理解しました」

立花「大津さんはSNSで『個人的に債務を負わない方法がある』と発言している。どのような方法か」
豊田「発言を特定できない」
立花「大津さんであれば特定できる。来ないことで進行が遅れる。次回は引致していただきたい」
裁判官「『次回は出頭する』と回答していたので前提を欠く」
立花「次回来ないようであれば引致していただきたい」
裁判官「特に約束はしない。希望として伺う(語気強め)」
立花「決議をはかっていただきたい」
裁判官「決議をはかる事項に含まれない」
立花「次回出てこなかった場合は検討してもらえるか」
裁判官「決議を取れる事項が決まっている。弁護士と相談してほしい」
立花「わかりました」

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【参考】 2024年6月9日 午前3:11 の投稿

立花「【14】の大津さんの親族は特定できるか」
管財人「破産者代表者のお父さん、大津宗則さんです」

一般債権者①

債権者「支払督促に対して異議申立の取り下げは終わったか」
管財人「取り下げではなく中断。破産手続きで決着するという流れ」

債権者「1人だけすり抜ける形で返済されている。どういう性質の債権者か。複数か」
豊田「債権者は1名。種類は貸付」
債権者「何故この人だけ返済されたのか」
豊田「ほぼ同時期に多数の支払督促あり。柏の事務所から大津さんが郵便物を引き上げていた。1人だけ時期がずれて届いていた。既に異議申立期限を過ぎていた」

立花孝志氏(2回目)

立花「2月26日の声明で、『約3億円の資産がある』と記載されている。なぜ今回の調査結果と差があるのか」
豊田「事務局が残高確認をせず概算額を出していた。党首がスルーして発表した」
立花「極めてずさんですね」

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【参考】(党首声明)債権者破産の申立てについて

立花「(同じ声明の中で)『適切な党運営による寄附、事業収入(1億円以上)』と書いてある。見込みはあるのか」
豊田「正確には把握していない」
立花「代理人では答えられないという趣旨か」
豊田「はい」

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【参考】(党首声明)債権者破産の申立てについて

村岡徹也弁護士(2回目)

村岡「1億6千万円は全額回収されるべきと考える。【14】~【28】の中で、管財人が回収予定ではないものはどれか」
管財人「あるとすれば振込手数料。今の段階では判断できない。ご意見として承る」

一般債権者②

債権者「【14】【15】の回収ができない場合は刑事的な罪に問えるのか」
管財人「返金要請中のため対応待ち。管財人は刑事責任を積極的に問う立場ではない。今後の状況次第では検討する」

債権者「【16】の弁護士報酬が巨額に感じる。適切な金額か」
豊田「この金額は複数の弁護士の報酬の合計。うち相当の分が私の報酬。概ね着手金。過度なものではない」
債権者「返還は考えていないのか」
豊田「着手金として受け取り、ほぼ進めている。成功報酬は請求していない。返金の意向はない」

立花孝志氏(3回目)

立花「【25】は大津さん個人の裁判の弁護士費用が含まれているのか」
豊田「私が担当したのは党が当事者。他の弁護士が担当したものの中には個人が当事者のものもある」

立花「【15】の2000万円は差押え可能か」
管財人「代表者への返還を要請している。場合によっては否認の対象」
立花「現在も使用している可能性が高い。可能であれば差押えしてほしい」

一般債権者③

債権者「100万に対して10万しか返ってこなかった場合、90万は赤字になる。損益通算の対象になるのか」
管財人「税務署の判断になる」

次回期日

2024年11月19日(火)14:00~16:00

まとめ

今回の集会の中で、破産者代表者・大津綾香氏は、破産の申し立て日(1月18日)の前後に巨額の支出を繰り返していたことが発覚しました。これらの行為は破産管財人からも「極めて問題のある支出」と判断されています。その内容についても、

  • 親族(父・大津宗則氏)が経営する会社への送金である

  • 振込依頼書、領収書、業務委託契約書等の書類の提出に応じていない

  • 破産申し立て前(1月15日)に支出したとする分についても証拠がない

  • 当初は破産管財人に虚偽の情報を伝えていた

  • 自身が代表を務める後援会にも無償で寄付を行っている

というものであり、どの内容を鑑みても非常に悪質であると言わざるを得ません。なお、破産法第265条の詐欺破産罪の条文には「破産手続開始の前後を問わず」という記載があるため、たとえ破産申し立て前の支出であったとしても、詐欺破産罪に該当する可能性が高いことが指摘されています。

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詐欺破産罪 - e-Gov法令検索

また、破産手続き開始決定日(3月14日)以降にも約291万円の支出が行われており、この点についても窃盗罪に問われる可能性があります。立花孝志氏や村岡徹也弁護士は、これら破産者の行為が犯罪に該当する可能性が極めて高いとして、集会翌日の7月17日に麹町警察署に被害相談を行いました。

破産者が申し立てた即時抗告は5月30日に棄却されており、現在は特別抗告や許可抗告の申し立てが行われています。そのため、本格的な捜査はこれらの抗告が棄却され、正式に破産が確定した後に進むものと考えられます。私も被害者の一人として、今後の状況を注意深く見守りたいと思います。

以上となります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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