“飛行機マスク着用拒否” 元大学職員の有罪判決確定へ 最高裁

新型コロナの感染対策が呼びかけられていた5年前、飛行機でマスクの着用を拒否して大声を出し、緊急着陸させたなどとして威力業務妨害などの罪に問われた元大学職員について、最高裁判所は10日までに上告を退ける決定をし、執行猶予がついた有罪判決が確定することになりました。

元大学職員の奥野淳也被告(38)は2020年9月、北海道の釧路から関西空港に向かう飛行機で、マスク着用を求められたものの拒否し、客室乗務員に大声を出して腕をねじり上げ、途中の空港に緊急着陸させたなどとして威力業務妨害などの罪に問われ、裁判では「威圧していない」などとして無罪を主張しました。

2審の大阪高等裁判所は、「大声を出し続けたことで、客室乗務員は対応のためほかの職務ができなくなった。航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあった」などとして、1審に続いて懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。

元大学職員側は上告しましたが、最高裁判所第3小法廷の石兼公博裁判長は10日までに退ける決定をし、執行猶予が付いた有罪判決が確定することになりました。

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