学校法人大西学園(川崎市中原区)で働く用務員の50代男女2人が学園に対して未払い賃金などを求めた訴訟を巡り、住み込みで働く2人の用務員室のライフラインが止められていたことについて、学園側の代理人弁護士は復旧させたと説明した。
2人の代理人弁護士によると、未払い最低賃金などを学園に求めたところ、団体交渉に応じずに2人が懲戒処分にされたため、処分の無効や賃金の支払いなどを求める仮処分を横浜地裁川崎支部に申し立てた。同学園に対して、2人で計約1152万円の未払い賃金などを求める訴訟も起こしている。
懲戒処分は2人を労働日数ベースでそれぞれ停職90日、停職120日。学園側は2人を用務員室から立ち退くよう求め、4月3日までに用務員室の電気、ガス、水道を止めていた。
一方、8日に学園側の代理人弁護士が取材に応じ、用務員2人に対する未払い賃金や残業代はないとし、7日時点で用務員室の電気、ガス、水道のライフラインは復旧しているとした。