暇空茜氏の控訴棄却を得た事例
暇空茜氏(以下「暇空氏」といいます。)が千尋さんに対し、千尋さんのTwitter上の投稿が暇空氏の名誉権を侵害するとして損害賠償請求を行った事件について、報告です。
本件につき、第1審の東京地方裁判所は、以下のとおり千尋さん勝訴の判決を下しておりました。
これに対し、暇空氏が東京高等裁判所に控訴したため、控訴審においても当職が千尋さんの代理人弁護士として対応しました。
結果は、第1審判決に引き続き、当方の勝訴です。以下がその判決書になります。
ご参考までに、以下が第1審のときの判決書になります。
訴えられた投稿とはどのようなものであったかという点については、第1審判決の11ページでご確認いただけます。
暇空氏が千尋さんを訴えた2件の投稿のうち、1件はそもそも暇空氏の社会的評価を低下させるものではなく、名誉感情侵害にもならないと認定されました。
他方において、もう1件の投稿(「本件投稿1」)は、暇空氏の社会的評価を低下させるとともに、その名誉感情を社会通念上許容される限度を超えて侵害するものであると認定されました。
しかしながら、本件投稿1は、公共の利害に関する事実に関するものであるとともに、専ら公益を図る目的で投稿されたものであり、しかも、「本件投稿1が摘示する事実、すなわち、控訴人が、控訴人投稿記事の本件無料部分やその他の投稿により本件監査結果について一般の読者に与えている印象と、1000円を支払って確認することのできる実際の本件監査結果との間に食い違いがあるという事実は真実である」と認められました。そして、本件投稿1は、意見ないし論評の域を逸脱するものでもないので、違法性が阻却されると判断されました。
要するに、暇空氏の社会的評価を低下させはするものの、違法性がないので、千尋さんに損害賠償責任はないという結論です。
なお、こちらもご参考までに、判決書が「控訴人投稿記事」として触れている記事とは、暇空氏作成による以下のnote記事のことです。
さて、話を戻しますと、前述の違法性阻却に関する高等裁判所の判断部分は、既に、当方が令和6年2月28日付け被告準備書面(3)において主張していたことに即していると見られます。
本訴訟については、当方が主張書面を提出する度に、相手方である暇空氏側が、当方の主張立証の一部を切り取る等しながら揶揄中傷し、さらに当方の書面を販売するという、異例づくめの展開がありました。
そして、その発信内容を信じ込んだ者らによって、この間に当職も数々の中傷を受けてきましたが、実際に正しい主張を行ってきたのが当方の側であることは、今回の結果からも明らかなことでしょう。


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