「規定の不備を狙って立候補できた」とは、私たちは考えておりません。
立候補者の資格に関する規定については、現行の江東支部役員選任規程に大きな「不備」はないと考えています。
和田候補は、現行規程に基づいて立候補の届出を行い、支部の選挙管理委員会により立候補を認められました。立候補を認められたということは、支部長候補である和田、及びその他の役員候補者について、
……ことを意味します。
しかし、これでは納得しない相手候補は、驚くべきことに、「規程の不備」という文言まで使っています。
候補者の賞罰や支部会費滞納歴の開示を求めていない現行規程に「不備がある」と、相手候補は考えているようです。
このことが何を意味するかと言うと、今度の支部長選で仮に相手候補が当選した場合は、これらの「不備」をなくすために規程の改正(私たちは改悪と考えますが)を行い、立候補者の賞罰と支部会費滞納履歴の開示を義務付ける可能性が大きいということになります。
そもそも、東京会の会長選においても、立候補者の賞罰等の開示は求められていません(東京都行政書士会役員選任規則 様式第1号(会長立候補者届)等)。
行政書士に限らず、他士業においても、会長選等でそれらの開示を求めている事例はないものと思われます(たとえば日弁連会長選。図参照)。
なぜ、それらの開示を求めていないのかについては、一般論として(特に法律職の者であれば)以下の問題点がすぐに思いつくからです。
支部長は公益的な役割を担う立場だから賞罰の公表が必要だという理屈も、理解はできます。
私たちは公表が必要だとは考えておりませんが、仮に、支部会員に公表すべきという意見が多く、そのような公表制度を作るのであれば、他士業も含めて公表が義務化されている実例がおそらくないという現状に鑑み、メリット、デメリットを踏まえての慎重な制度設計が必要です。
今回のように、一方候補者からの提案によって、軽々しく公表して良いものでは決してありません。
私たちが相手候補の提案を受け入れれば江東支部の支部長選にとっての悪しき前例になり、行政書士の法律職としての社会的信用を毀損することにもつながり得るので、当然に提案を拒否するべきと考えます。
東京都行政書士会江東支部 支部長候補者
1975年生 東京都出身
2010年 行政書士登録
行政書士登録番号 第10080703号
※和田健志は、「東京行政書士政治連盟江東支部」の支部長も立候補しております。→詳しくはこちらをご覧ください。
強制加入団体たる支部にふさわしい、兼業・専業、登録年数の違いや、事務所規模の大小に関わらず、最終的に依頼者の利益に資する「真に支部会員のための支部」を目指して参ります。
上記の他細かな施策については、別途ご案内する政策説明会や動画配信にて詳細にご説明予定です。
※和田健志は、「東京行政書士政治連盟江東支部」の支部長も立候補しております。→詳しくはこちらをご覧ください。
投票できる者は
第17回 議事録開示請求手続 ~執行部のお返事が 其の二
第16回 議事録開示請求手続 〜執行部のお返事が 其の一
第15回 和田候補に質問!〜会員が納めた会費、さぁどう取り扱う?
3月17日(月)西大島総合区民センターにて「タウンミーティング」を開催しました。
予想以上にご来場いただき、政策のほか、皆さんからのご意見や感想、江東支部のあり方など、ざっくばらんに意見交換ができ、有意義な会となりました。
1月31日(金)17時より、亀戸アンフェリシオンにて開催された「江東支部新年賀詞交換会」に和田候補者及び選対委員数名で出席致しました。
支部会員をはじめ、来賓でいらっしゃっていた他支部の先生方にご挨拶することができました。