判決を都合よく解釈し過ぎていませんか?
特に2,668,000円の弁護士費用については、返さなくていいという事ではなく債権として成立していないと判断されています。
判決文の引用では
「〇〇弁護士は、被告との間では委任契約書を作成せず、請求書も送付していない。
すなわち、〇〇弁護士としては、被告から直接弁護士報酬を取り立てることは予定していなかったことが窺える。(中略)以上によれば、原告が、被告の弁護士費用を立替払したとは認められず、被告との間で返還の合意をしたとも認められない。原告の主張は採用できない」
要するに貸したことが認められていないのです。
この状態で、係争中にも関わらず借金という表現で世間に公表したのは、前田府議の社会的信用を大きく毀損している可能性があります。
Quote
永野耕平 (前岸和田市長)
@qohey4251
前田将臣府議が声明を出しました。僕はブロックされているので引用できませんが、反論します。
まず、前田府議は、このタイミングではなく、市長選挙の前に自分の考えを示すべきだったと思います。有権者には正しい情報を元に選挙を行う権利があります。
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