支部総会は、支部の予算、事業計画などを議決する(江東支部細則第23条)支部の最高意思決定機関です。支部会員は、その総会での議論の内容、議案の議決結果、議案へ賛成または反対した会員の人数など、その記録を確認する権利を当然に持っていると私たちは考えます。
同様の権利は、株式会社における株主総会議事録の開示(会社法第318条第4項)、マンション管理組合における総会議事録の開示(建物の区分所有等に関する法律第42条第5項)などの例にもみられ、「法の一般原則」からも導きだせる権利といえます。
しかしながら、江東支部の現在の執行部は、会員から支部総会議事録の開示を請求されても、明確な理由の説明もなく、開示を拒否しています。
総会の議事録(役員会の議事録も)は、記録を確認する意味以外にも、支部の運営がどのように執行されているか、東京会やその他外部の機関とどのようなやり取りがされているかを知るうえでも、非常に重要な資料であると、私たちは考えています。
そして、現執行部が会員への開示を拒否しているものは、支部総会議事録だけではありません。支部の会計帳簿や証憑類についても、開示を拒否しています。
皆さんご存じのように、江東支部は江東区に行政書士事務所を構えると自動的に支部会員となる強制加入の団体です。また、江東支部は東京会の会費と支部の会費をもとに運営されています。このような強制加入の団体では構成員が納入した会費がどのように使われているか知る権利と、運営を監査する義務もあると私たちは考えています。
しかしながら、これまでの江東支部では、総会に提出される議案書以上の情報は公開されておらず、支部会員が、支部長をはじめとする執行部へ開示を求めても、明確な理由の説明もなく開示を事実上拒否されるという状況が続いてきました。
このような状況は強制加入となる行政書士会の支部には相応しくないと私たちは考えます。
私たちは、支部会員から請求があった場合は、原則として、支部運営に関する資料(総会議事録、役員会議事録、会計帳簿、証憑類など)を開示します。
都内の他支部の例では、支部総会議事録を、支部広報(大田支部)や、ネットの支部会員専用ページ(八王子支部)で公開している支部もあります。
会員の権利擁護の観点から、望ましい対応であると考えられます。また、調布支部は、支部総会議事録を支部会員全員に配布しています。そうすべき規程があるのかについて同支部へ問い合わせたところ「規程はないが、慣例でそうしている」とのことでした。支部に特段の規程がなくても当然に開示すべきであるという、法の一般原則に則った対応と言えるでしょう。
これら他支部の状況も参考にしながら支部運営に関する資料の開示を進めていきます。また、希望する会員に役員会へオブザーバー参加して頂いたり、また、役員会での議事内容を支部メールマガジンによって、できるだけリアルタイムで会員の皆様と共有することにより、支部活動の透明性を高めていきたいと考えています。
江東支部は年間12,000円の支部会費を徴収していますが、12,000円という金額に見合うメリットが感じられないという声を支部会員からよく聞きます。
私たちが調査した範囲では、渋谷支部が江東支部と同額の12,000円を支部会費としていますが、支部会費を6,000円以下としている支部も多くあります(中央支部、足立支部、豊島支部、多摩中央支部など)。6,000円よりも安い、立川支部(5,000円)、港支部(4,000円)、大田支部(4,800円)、調布支部(0円)などもあります。
江東支部は平成27年度から支部会費の徴収を始めていますが、徴収開始後に支部活動が大きく変わったと感じる会員は多くなく、他支部との比較からも支部会費を下げられる可能性は十分あると私たちは考えています。
現執行部は、支部会費を納入しないと裁判を提起してでも徴収しようとします。支部会員間の公平性を考えるとある意味当然のこととも言えますが、前項で説明した会計帳簿等の開示を行い適正な支部会費額について皆さんと議論していくとともに、広く支部会員の皆さんの理解を得る努力をすることが必要であると考えます。
年額12,000円の支部会費を、6,000円へ減額することを目指します。
本当に半額にして大丈夫なのか、疑問や不安を持つ会員もいらっしゃると思います。私たちは可能と考えます。
現在の江東支部の執行部(役員会)が会計帳簿等の開示請求に応じないので、詳細な数字をお示しすることはできませんが、私たちは、公開されている総会議案書等をもとに、概要として、以下のように考えています。
支部会費の減額により、114万4000円の収入減となります(支部会員190名として)。
これに対して、江東区役所が配布している「おくやみ手続きガイド」への広告出稿をやめるだけで38万5000円の支出を削減できます。この広告は、相続手続を業務とする会員にはメリットがあるかもしれませんが、相続手続を行わない会員もいるわけですから、支部として多額の支出をし続けることは公平さに反すると考えます。
その他、相談会等で市民へ配布するノベルティグッズを安価なものに限定する、飲食に係る出費(賀詞交換会、暑気払い等)については原則として参加する会員に全額自己負担していただく(入会してからの期間が浅い会員を除く)、役員会の開催場所を有料の会議室から見直す、会報の電子化等のIT化を推進する等により、経費削減を図ります。
あわせて、無料相談会、支部会員間の交流促進といった「支部にしかできない活動」に選択と集中をすることにより、支部会費を減額しつつ、会員の皆様にメリットを感じていただける支部にしたいと考えています。
支部活動の「見える化」により各種資料を公開し、広く会員の皆様から支部活動に対するご意見やご提案をいただく場を設け、適正な支部活動と支部会費のバランスについて、オープンな議論をしていきます。
現在の江東支部執行部は、昨年(令和6年)12月、「東京都行政書士会江東支部メールマガジン」(以下「メルマガ」と言います。)で、支部会員からの問い合わせに対する対応について一部を有料化する方針を示し、同方針についてのパブリックコメント(意見)を支部会員に募集しました。
メルマガには、有料化の理由として「少数ではありますが一部の会員の方から、業務の問い合わせ以外にも情報開示請求や相談員についての要求・その他の要求等の執拗な『問い合わせ行為』が続いており、この対応に支部長をはじめとした役員に非常に大きな負担がかかっています。」「そのため、必要以上に時間を要する問い合わせをした会員への対応をした場合には、当該会員に役務費を請求することを検討しております。この件について、ご意見・ご提案等(請求金額も含めて)を賜れればと考えております。」と書かれていました。
しかし、「必要以上に時間を要する問い合わせ」では何をもって時間を要したのかが客観的に判断できず、自らに都合の悪い問い合せには一方的に役務費を課すとし、その支払いがないことを理由に回答をしないなど恣意的な運用がなされる恐れがあります。そもそも、支部の運営について問い合わせや要求を行うことは、支部会員の当然の権利であり、それに対する対応を有料化することは、あってはならないと私たちは考えます。
さらに、別の問題として、支部役員に問い合わせの電話をしたりメールを送ってもそもそも応答がない場合があるという指摘をよく聞きます。
現執行部による問い合わせの一部有料化の提案を撤回し、問い合わせに無料で誠実に対応します。
また、これまで明確になっていなかった支部への問い合わせ窓口を明確にし連絡を取りやすくするとともに、支部が支部員に連絡をしないということが無いような体制を作ります。
昨年(令和6年)4月開催の江東支部総会の議案書によると、支部へ問い合わせがあった業務案件計62件を支部会員へ紹介し、そのうち52件が成立したそうです。
しかし、問い合わせがあった業務を、どういう手順でどの会員へ紹介するのか等について、支部会員へ公開されているルールはありません。どのような問い合わせがあったのか自体、役員と、紹介を受けた会員本人以外は、知ることができません。
このような現況は、支部運営の公平性について疑念を招くものです。
問い合わせがあった業務を会員に紹介する際の、公平で透明性のあるルールを策定し、会員へ公開します。
また、支部からの紹介案件を通じて、新入会員や新たな業務開拓を目指す会員が実務を体験できる仕組みを創設します。
江東支部が区役所などで毎月行っている無料相談会について定めた「江東支部相談会規程」には、相談員選出について「東京行政書士政治連盟加入者は、未加入者に優先して選出することができる」との規定があります。しかし、この規定は次の理由により問題があると私たちは考えます。
政治連盟は、憲法が保障する会員個人の思想・信条の自由を守るため、強制加入である行政書士会とは別に、任意加入団体として組織されたものです。相談員選出に政治連盟加入者を優先することは、支部が事実上、政治連盟への加入を推奨又は強制していると評価され、会員個人の思想・信条の自由を侵害するものです(南九州税理士会事件の最高裁判決が参考になります)。
また、実際に相談会に参加するには、先ず、相談員としての登録を受け、その上で各相談会(相談日)の相談員として選出される必要があります。相談会規程によると、役員会(執行部)は、様々な理由により、会員を相談員登録から抹消することができます。しかし、登録を抹消した事実及びその理由について、執行部が当該会員へ通知・説明すべき規定はありません。また、登録者のうち誰が相談員として選出されたかは、選出されない登録者には知らされず、相談員に選ばれない会員がその理由等を問い合わせても、現執行部の役員は応答すらしない場合があります。
このような現況は、支部会員の権利を著しく侵害し、支部運営の公正さを強く疑わせるものであると私たちは考えます。
強制加入団体にふさわしい公平・公正な仕組みを作ります
相談会規程を改正し、政連加入者の優遇規定を撤廃します。支部会員の権利を侵害するようなその他の規定も見直します。
また、支部会員を相談員に登録しない及び登録から抹消する場合は、当該会員にその旨を通知し、反論の機会を与えるなど、適切な仕組みに改めるとともに、各相談日への相談員の選出ルールを明確にしオープンな支部運営を目指します。