遺族の代理人の弁護士によりますと、亡くなったのはセブン-イレブン本部とフランチャイズ契約を結ぶ大分県内の店舗のオーナーに雇用されていた男性で、6年前の1月から店長を務め、3年前の7月に自殺したということです。
その後、労働基準監督署は、自殺の前日ごろ重度のうつ病を発症し、発病前の半年間は1日も休日がなかったなどとして、去年11月、労災と認定したということです。
オーナー側は、過重な労働とは別の問題があったと主張しましたが、労働基準監督署は真偽不明としたうえで、休みがなかったのは「シフトを穴埋めするなど、24時間営業の店舗運営を円滑に行うため」で心理的な負荷は相当強かったとして業務上の労災と結論づけたということです。
男性の妻は「結婚してから亡くなるまで1年4か月ほど1日も休みがなかった。オーナーに『セブン-イレブン』という名称を使わせるなら、本部は、従業員の働き方に責任を持ってほしい」などと話したということで、弁護士は「半年は、労災認定された連続勤務の期間としては異例の長さだ。本部は、長期間の勤務になっていないか確認するべきだった」と話しています。
セブン-イレブン店長自殺 半年間休日なしで労災認定 大分
セブン-イレブンの大分県内の店舗で店長を務めていた当時38歳の男性が3年前に自殺し、半年間で1日も休日がない勤務を原因とした労働災害と認定されていたことが遺族の弁護士への取材でわかりました。
セブン-イレブン・ジャパン「再発防止に向けた対応に尽力」
セブン-イレブン・ジャパンは、「お亡くなりになられた加盟店の従業員様、そしてご家族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。従業員様の労務管理は、フランチャイズの契約上、加盟店の役割ではありますが、フランチャイズの本部としても非常に重要であると認識しており、今般の事案を受け、本部としても、改めて加盟店の労務管理のサポートを強化し、このような痛ましい事案が発生することがないよう再発防止に向けた対応に尽力してまいります」とコメントしています。
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