移民政策学会規約

  1. 本会は移民政策学会(Japan Association for Migration Policy Studies:JAMPS)と称し、会員の相互協力により、国際的な視野にたって、移民政策の総合的な研究を、理論的、実証的に深め、発展させることを目的とする。
  2. 本会は下記の事業を行う。
    • 年次大会および各季研究大会等の開催
    • 刊行物の発行
    • ウェッブ上の情報の発信や共有
    • その他、本会の目的にふさわしい事業
  3. 本会の会員は、以下の3種とする。
    • 個人会員
       規約に賛同し、会員1名の推薦を経て、理事会の承認を得た個人。
    • 団体会員
       規約に賛同し、会員1名の推薦を経て、理事会の承認を得た団体であり、その加入する口数に応じて、個人会員と同じ権利・義務を負う(ただし、役員の選挙権、被選挙権を除く)。
    • 名誉会員
       名誉会員規程に基づき名誉会員となることを承認された者であり、会費納入義務は免除される。
  4. 本会に下表のとおり役員を置き、同記載の職務を行う。
    役職名 人数 職務
    (1) 会長 1名 本学会を代表する。
    (2) 常任理事 6名 会長を補佐し、必要な職務を分担する。また、会長とともに運営委員会を構成する。
    (3) 理事 25名以内(会長、常任理事、および事務局長を含む。) 理事会を構成する。
    (4) 監事 2名 本会の会計を監査する。
    (5) 事務局長 1名 事務局を司る。
  5. 役員の任期は下記のように定める。
    • 理事及び監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、連続して再任する場合は2期4年までとする。
    • 会長及び事務局長の任期は通算2期4年までとする。
  6. 役員等選任方法
    • 会長、理事及び監事は前年度までの会費納入者である個人会員の中から、総会において前年度までの会費を納入した個人会員による選挙により選出・承認される。選出・承認の方法は別に定める。
    • 常任理事は、所属分野等を配慮して、理事の中から会長が指名する。
    • 事務局長は理事の中から会長が指名する。
    • 会長は、必要がある場合は、理事会の承認を経て、常任理事の中から会長の職務を代行する者(会長代行)を指名することができる。ただし、死亡、病気、交通途絶、天災等やむを得ない事情により会長が会長代行を指名することができない場合には、理事会の決議によりこれを選任することができる。
  7. 本会に下記の機関を置く。
    • 総会(本会の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催する。)
      総会における議決は、特に定めがない限り、前年度までの会費を納入した個人会員及び団体会員並びに名誉会員の出席者の過半数をもって成立するものとする。
    • 理事会(総会に次ぐ議決機関であり、総会の委任事項を処理する。)
    • 運営委員会(会長、常任理事および事務局長により構成され、必要に応じて随時開催する。運営委員会は理事会で決定された事項を執行する。)
    • 委員会(理事会の下に企画委員会、編集委員会、国際交流委員会、社会連携委員会を置く。)
      委員長は常任理事の中から会長が委嘱する。委員は理事および理事以外の会員の中から委員長が指名し、会長が委嘱する。その他必要に応じて、理事会の承認により委員会を置くことができる。委員会に関する細則は別に理事会によって定める。
  8. 本会の経費は、会費、寄付、その他の収入とする。
  9. 個人会員の会費は年額7,000円(学生等は5,000円)とする。団体会員の会費は、一口年額7,000円とする。なお、「学生等」とは、「常勤職にない会員」をさす(日本学術振興会特別研究員その他常勤職にある大学院生は「個人会員」に含まれる。学生の身分をもたず、常勤職にもない場合は、「学生等」に含まれる)。
  10. 会員は理事会の承認を得て退会することができる。
  11. 継続して2年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとする。
  12. 本会の事務局は、会長の委嘱した事務局長の所在地に置く。
  13. 本規約の変更には、「7(1)」の定めにかかわらず、理事会の発議に基づき、総会において出席会員の3分の2以上の同意を要する。
  14. この規約の実施に必要な細則、規程の制定ならびに変更は、運営委員会の発議に基づき、理事会の決定による。

付則(2008年5月17日)
  1. 本規約は2008年5月17日より施行する。
  2. 「3」の規程にかかわらず、2009年3月末までは会員1名の推薦を要しないものとする。「6」および「7(1)」の規程にかかわらず、本会の設立時においては「前年度までの会費納入者」を「総会参加者」と読み替えるものとする。
  3. 「6」および「7(1)」の規程にかかわらず、本会の設立時においては「前年度までの会費納入者」を「総会参加者」と読み替えた上で、総会参加者以外から役員を選出することを妨げないものとする。
付則(2009年5月16日)
  1. 本規約は2009年5月16日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2009年9月26日より施行する。
付則(2011年5月21日)
  1. 本規約は2011年5月21日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2011年5月21日より施行する。
付則(2012年5月19日)
  1. 本規約は2012年5月19日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2012年5月19日より施行する。ただし、規約5項(1)ただし書きにかかる任期及び年数は、2013年度以降を始期とする任期及び年数を算入対象とするものとする。
付則(2015年5月30日)
  1. 本規約は2015年5月30日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2015年5月30日より施行する。
付則(2018年5月26日)
  1. 本規約は2018年5月26日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2018年5月26日より施行する。
付則(2019年5月25日)
  1. 本規約は2019年5月25日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2019年5月25日より施行する。
付則(2020年12月12日)
  1. 本規約は2020年12月12日をもって一部改正する。
  2. 個人会員7,000円は2021年度から施行する。ただし、学生等に対する会費の 適用は2023年度から施行する。
付則(2021年5月29日)
  1. 本規約は2021年5月29日をもって一部改正する。
  2. 改正後の規約は2021年5月29日より施行する。

移民政策学会 ハラスメント規程

第1条(目的)
 この規程は、移民政策学会(以下、「本学会」という。)に係るハラスメント(第2条の定義による。)を防止することにより、本学会員とこれに関係する人々(以下「会員等」という。)の尊厳と人権を守り、差別がなく自由で安心できる研究・教育及び学会運営の活動(以下「活動」という。)の環境を維持するために制定する。

第2条(定義)
(1) ハラスメント
 本規程におけるハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他性別、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、性的指向・性自認、又は心身の障害等に関し、相手の意に反する著しく不適切な言動(これらに関する機微な個人情報について相手の了解を得ずに第三者に暴露することを含む。)によって、相手に活動上の不利益、もしくは精神又は身体への著しい悪影響を与える人権侵害をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント
 本規程におけるセクシュアル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的言動を行うこと、又はこのような言動によって相手に活動上の不利益、もしくは精神又は身体への著しい悪影響を与えることをいう。なお、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。また、相手の性的指向又は性自認にかかわらず、行為の対象となった者(以下「被害者」という。)に対する上記の言動も対象となる。以下に掲げる言動はこれに含まれる。

性的な事実関係を尋ねること、性的な関係を求めること、性的な会話・冗談・行為等をなすこと、性的な噂を流すこと、わいせつな文書・写真その他の性的な情報を公然と置いたり、送信・交付したりすること、不必要に身体に触れること。
性的言動によって、活動環境を不快なものとして、個人の能力の発揮に悪影響を及ぼしたり、個人の尊厳を傷つけたりすること。
性的言動への対応を理由として、相手に不利益を与えること。
性的指向や性自認をからかいの対象とし、相手を不快にさせること。

(3) アカデミック・ハラスメント
 本規程におけるアカデミック・ハラスメントとは、活動上の地位・関係に基づいて、相手の人格と尊厳を傷つける言動をなし、相手に不利益や不快感を与えることをいう。以下に掲げる言動はこれに含まれる。

活動上の関係において、人格と尊厳を不当に傷つける言動、事実に反する言動、著しい不安を生じさせる言動、その他これらに類する著しく不適切な言動を行うこと。
上記①の言動(これに類する言動を含む)によって、活動上の環境を不快なものとして、個人の能力の発揮に悪影響を及ぼしたり、個人の尊厳を傷つけたりすること。
不当な目的をもって、活動上の自由を妨げること、又は活動上の関係において不利益を与えること。

(4) パワー・ハラスメント
 本規程におけるパワー・ハラスメントとは、活動上の地位・権限を利用し、相手の人格と尊厳を傷つける言動をなし、活動環境を悪化させ、相手に不利益や不快感を与えることをいう。以下に掲げる言動は、これに含まれる。

本学会の内外における任用上の取り扱いや待遇等において不当に不利益を与えること。
活動環境を不快なものとし、個人の能力の発揮に悪影響を及ぼし、又は個人の人格と尊厳を傷つけること。

(5) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
 本規程における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や当該措置を利用したことによる嫌がらせ等により、相手に身体的もしくは精神的苦痛もしくは不利益を与え、又は活動上の環境を悪化させることをいう。

第3条(適用範囲)
 本規程は、本学会の活動に関連して行われたハラスメントを対象とし、行為者及び被害者が本学会の会員であるか否かを問わない。
2 ハラスメント行為者が本学会の会員であるときは、本学会が適切な措置を講じる。また、ハラスメント行為者が本学会以外の者であるときは、その者が所属する団体あるいは 組織などに対し、必要な措置をとることを求める。

第4条(運営委員会の役割)
 本学会の運営委員会(以下「委員会」という。)は、本規程に基づき、ハラスメント防止のために以下の活動を行う。

(1)
ハラスメントに関する相談と調査に関する事項
(2)
ハラスメント被害者の救済の方策に関する事項
(3)
ハラスメント事案が発生した場合の加害者対応に関する事項
(4)
その他、本学会のハラスメント事案対応に関する事項
2 委員が委員会において審議する事案に関係するものである場合には、当該委員はかかる審議には参加しない。委員長が当該事案に関係するものである場合には、委員の互選により臨時委員長を選出する。
3 ハラスメント事案が発生し、またはその可能性が高いと判断される場合、委員会は当該事案の調査を行い、当学会として対応すべきハラスメント事案であると判断した場合には、加害者とされる者への諭旨、所属機関への通報、再発防止措置の実施等、しかるべく対処する。
4 前2項の場合その他委員会が必要と判断した場合、委員会は、以下の措置をとることができる。
(1)
調査・相談等の任務の全部または一部を特定の委員または委員以外の会員に委嘱し、もしく外部の有識者・専門家に対し協力を依頼すること
(2)
特定の事案につき調査委員会を設置すること

第5条(不利益扱いの禁止)
 本学会の関係者は、ハラスメント行為について相談または通報をした者、事実関係の確認に協力した者に対して、そのことを理由とした不利益な扱いをしてはならない。

第6条(プライバシーへの配慮及び守秘義務)
 各委員、本学会の役員及び委員会の委嘱を受けて委員会の任務に関与した者(以下、本条において「委員等」という。)は、任務の遂行に際して、被害者その他関係者の名誉及びプライバシーに十分に配慮しなければならない。
2 委員等は、任務に関連して知り得た関係者の個人情報(「個人情報の取扱いに関する法律」の定義による。)について守秘義務を負い、これを委員等の任務の遂行に必要な範囲を超えて使用してはならず、また、法令、任務の遂行上の必要性等の正当な理由がある場合を除き、これを第三者に開示してはならない。

第7条(規程の改廃)
 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行なう。

附則 本規程は、2023年5月27日から施行する。

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