【第14回】補助金の“減額”も「処分」? ― 処分性が認められた先に見える希望と、あなたの声が未来を変える
■ 処分性が認められるということ
現在私たちが争っているのは、「事業再構築補助金」の取消処分の違法性です。
この裁判での最大の争点が「処分性」――すなわち、
「行政の行為が、国民の権利義務に直接影響を及ぼすものかどうか」
という点です。
これが認められれば、今後、不当な補助金の取消しや減額についても、法的に争う道が開かれます。
これは単なる当社1社の問題ではありません。全国の中小企業に関わる極めて重大な意味を持ちます。
■ 「取消し」だけでなく「減額」も処分です
多くの事業者が、こうした声を上げられずにいます。
交付決定額1,000万円 → 「800万円に減額します」と一方的通告
理由があいまい、不明確
交渉や質問をしても、「事務局判断です」「制度ですから」で終了
これ、本当に許されるのでしょうか?
実は、減額処分も“処分性”があるため、行政訴訟の対象となりうるのです。
■ 不当な減額・取消しの具体例
以下のような事例は“違法”である可能性があります:
後出しルールで減額 ・・・ 遡及適用の禁止違反(適用前の行為への制裁)
書類の見落とし等による誤認減額 ・・・ 事実誤認に基づく違法処分
事業者に説明なし ・・・ 行政手続法違反(聴聞・弁明の機会なし)
明確な根拠なしに「その他不適当」を理由とする ・・・ 裁量権の濫用・逸脱
■ 裁判で処分性が認められたら?
今回の訴訟で処分性が認められれば、以下のような変化が起きます:
取消処分・減額処分の**“やりっぱなし”が通らなくなる**
パソナなどの民間委託業者も判断の透明性が求められる
「なぜ減額されたのか」を説明する責任が明確化
同じ苦しみを味わってきた事業者が声を上げやすくなる
裁判所の判断が、全国の補助金行政のあり方を変える
■ 「委託業者だから責任はない」は通らない
パソナだけでなく、パソナがさらに委託している2次請け・3次請けの職員が
実地調査・書類審査・判定業務に関わっているケースもあります。
このような構造のなかで
「◯◯さんの証言により工事していないと判断しました」
というような報告が、虚偽や誤認であれば、個人レベルでも以下のリスクがあります:
刑法:偽計業務妨害罪(刑法233条)
民事:国家賠償法に基づく損害賠償責任
組織:契約違反・越権行為による損害補填責任
もう、「誰が判断したかわからないままの処分」は許されない時代です。
■ あなたの声が、社会を動かします
このnoteをお読みの事業者・支援者の皆さまへ。
■ 私も実地検査で納得できない説明を受けた
■ なぜか交付額が減らされてしまった
■ 説明を求めたら、「お答えできません」と言われた
そんな経験はありませんか?
ぜひ、私たちにその声を届けてください。
私(白川)は、支援者として、原告として、皆さんと一緒に戦います。
一社の声は弱くても、十社、百社の声が集まれば、制度は動きます。
中小機構やパソナも、無視できなくなります。
勇気を持って、声をあげてください。
その一歩が、明日の補助金制度を変えていきます。
【まとめ】
補助金の減額処分も違法性があれば救済可能
裁判で処分性が認められれば、全国の事業者にとって追い風になる
民間職員・下請け職員も“免責”では済まない時代に
今こそ、「おかしい」と感じたら声を上げるべき
私たちが声を集めることで、制度を健全に変えられる


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