国民年金の猶予取り消しについて。 国民年金が払える状態になりましたので、その旨を年金事務所へで電話し、書類を送ると連絡がありました。

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簡単に言いますと納付猶予取り消しを行った今年度分はクレジット支払い可能で、それ以外に納付猶予を受けている年度はクレジット支払い不可という解釈であってますでしょうか?