「まさか盗撮されるなんて」 後を絶たない被害 厳罰化でも罪の意識は低く… 示談にさせるビジネスモデルも?背景に泣き寝入りさせてしまう風潮か
■“泣き寝入り”余儀なくされるケースも 専門家は加害者が罪を認めていても証拠が足りず、事件化が難しいことの相談が相次いでいると言います。 PAPS 金尻カズナ 理事長 「加害者がすでに認めている。チャットの履歴とかで『盗撮してごめんなさい』と認めているが、裁判の続行が厳しいというふうに判断するということがある。なぜか証拠主義がものすごく一人歩きしているっていうところに大きな問題があるのではないでしょうか」 「検察官や警察としては『公判中に証言を変える可能性があるから(証拠を重視する)』と聞いたことがある。被害女性に対して、示談を説得するっていうパターンもある。泣き寝入りを余儀なくされてしまう、合意締結という形で事実上の示談をさせられてしまうケースはある」 ■“本当の反省” ないまま執行猶予や罰金刑に また加害者が法廷で被害者よりも自身の家族に対して申し訳ないと反省の態度を示す例が多いことから、罪の認識の低さが相次ぐ盗撮事件の背景にあるとみています。 PAPS 金尻カズナ 理事長 「被害者の抵抗の壁というのをなかなか加害者は感じられないというのも盗撮被害の問題としてある。盗撮したときに嫌がっていなかった。実際捕まったとしても、本当の反省ってなんなのかというところについて気づきを得ずに、結局執行猶予とか罰金刑になってしまうという問題があるのではないか」 盗撮被害が全国で相次ぎ国は法整備を進め、おととし7月に性的姿態撮影処罰法が施行されました。 施行により3年以下の懲役または300万円以下の罰金と、これまで取り締まってきた各都道府県の「迷惑行為等防止条例」より量刑が重くなりました。 ■後ろを振り向くなど “警戒の姿勢” が効果的 しかし、その後も富山県内では盗撮による被害が後を絶ちません。 去年は学校内でスカートの中を盗撮される被害などが相次ぎました。 富山県警によりますと、県内では去年1年間の県迷惑行為等防止条例違反が59件、性的姿態撮影等処罰法違反が55件とあわせて114件に上りました。前の年よりも48件増えています。
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