弁護士 柴田収@「毒親絶縁の手引き」絶賛発売中@themis_okayamaフォロークリックしてthemis_okayamaさんをフォロー既に子供の親権者となって離婚済みなものの改正民法施行後に別居親から共同親権への変更申し立てがされそうで不安な場合、自分の信頼できる人と子で養子縁組してもらうという回避策があります。 ただし、子供の扶養義務者は養親となるので、別居親への養育費は基本的に請求できなくなります。午前10:57 · 2025年4月4日·401 件の表示2491