Post

Conversation

知らずに購入した=著作権法違反ではなく それが改造されたものだと知った=としても不正競争防止法違反ではなく オンラインで対戦して正規のユーザーに不利益を与えた、としてもそれを本人がしらなければ、また改造データだと証明できなければ無罪で ネットで配信するゲームのデータとして利用した場合には被害者が誰もいないので まず民事では裁判が起きないし、刑事罰に問われる事もない
Who can reply?
Verified accounts or accounts mentioned by @DaiDesign can reply
Get Verified