会話

まずふんわりセーフアウト表 ここでいう版権はアマチュア版権があるものと二次創作ガイドラインで立体物の販売が許可されてるものは除きます 各理由については二枚目参照 (2/4)
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本ポストには少なくとも以下の3点の誤解を招く表現があります。 ①「特定商標」という単語は本ポストにおける造語です。 ②「特定商標風自作ぬいの写真をSNSに掲載」は一般に商標的使用にあたりません。このため商標権者は差止請求や損害賠償請求の権利をもちません。 ③「特定商標風は...意匠権にひっかかり」も誤りです。 ・商標権と意匠権は別のものです。必要な手続きも別になります。 ・意匠であってもSNSに掲載するだけでは、一般には意匠権の侵害になりません。 ・特許庁「商標権の効力」 jpo.go.jp/system/tradema… ・特許庁「商標的使用論の例」 jpo.go.jp/resources/shin… ・egov法令検索「意匠法」 laws.e-gov.go.jp/law/334AC00000…
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