ラーメンを食べて車に戻ったら、駐車料金1万円を請求された…。
1日、大阪府で起きた出来事。当事者は…

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「うわ、(駐車場が)違かったんか、知らんかったっていう感じだった」

「告知の通り、1万円を申し受けます」

現場は、幹線道路沿いにラーメン店とドラッグストアが並ぶ敷地の駐車場。
男性が昼食を終えて車に戻ると…

“無断駐車”で1万円を請求された男性:
ワイパーに(紙が)ぺたんと挟まれていた。「告知の通り、1万円を申し受けいたしますので、本文を確認されましたら、店頭までお越しください」って。

男性が停めていたのは、隣のドラッグストアの駐車場。看板には“無断駐車は罰金1万円”などと書かれていた。

ところが現場を見ると…

記者リポート:
駐車場の看板には、ドラッグストアとラーメン店、2つの店舗の名前が書かれています。

一見しただけだと、2つの店の“共用駐車場”のように見える。

ラーメン店の関係者に聞くと、驚きの事実が…

ラーメン店の関係者:
率直にびっくりした。
(Q.駐車場の境界線は?)
「共用」というか、明確に「ここがウチの店の枠で、ここがドラッグストアの枠」と正直認識していなかった。

なんと、駐車場の境界線を知らないという。

衛星写真で見ると、2つの店の敷地が分かれているようにも見えるが、ドラッグストア側に入るためにはラーメン店の敷地を通らなければならない。

“無断駐車”で1万円を請求された男性:
僕、今でも共用駐車場だと思ってるくらい分からない(笑)

取材中も、ドラッグストア側に停めた人がラーメン店の方に向かっていく。

ドラッグストアの利用客:
あの看板紛らわしいし。どっちに止めてもいいのかな」と。

ドラッグストア側を取材したが、「コメントは差し控えます」との回答。

では、請求された“罰金1万円”、支払う義務はあるのか。

橋下綜合法律事務所 ・溝上 宏司 弁護士:
法的な話とすると、少なくとも一方的に立て看板を立てているだけでは、支払い義務が生じることはない思う。

一方で、他人の土地への無断駐車は不法行為にあたるため、訴えられた場合、損害賠償の請求を受ける恐れがあるという。
(「イット!」4月2日放送より)