ヨッピーステマライター訴訟③結審 次回判決
ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」
な「助手のなるこです」
ひ「よっぴーさん訴訟の続きですね。前回裁判所から「お互い争点はだいたい出揃いましたかね?じゃああとは損害論の主張をして結審しましょうか」みたいな話がでたところの続きです」
な「タイトルも結審だし、あとは損害論?ってことは日本円にしておいくら万円くらい傷ついたのか主張して終わりですかね」
ひ「あたらしい反論書面がきたよ」
な「損害論じゃなくて?」
ひ「先に証拠説明書みたほうがいいかな はい」
な「2ページ目は暇空敗訴?キッズドア?Colabo?なんすかこれ」
ひ「まず1ページ目の証拠として提出されてるツイートはこれだね」
な「2024年6月のツイート?この裁判って年末年始にステマだろステマじゃねえよってレスバしたりスペースした裁判ですよね?今年6月?」
ひ「僕のこのツイートは「商品名、商品写真をかっちりうつし、「うまい」と「まずい」と両論併記を強調して紹介するっていう、なんというか「いじましい」ツイートだねっていう意見論評なんだけどね」
な「裁判って、訴えた争点時点での話だから、そもそも半年後のツイート関係なくないですか?」
ひ「さらにplumって人のツイートも証拠ででてるね」
な「誰?」
ひ「8月のこのツイートも」
な「????」
ひ「あと、僕のAmazonアフィツイート」
な「?????????????????????????」
ひ「さきに証拠で??????????ってなったところで書面をみていこうか」
な「いやあああああああ!!スペース呼び出しは一方的!!!スペースハラスメント!!!」」
ひ「いや、レスバの結果じゃあ対談しようやって話だし、同意して参加したんだから、あとからいやああスペース誘ったのは一方的!!とかいうのは女々しいと思うよ」
な「いやあああああああ!!女々しいってゆったあああ!!ジェンダー・ハラスメント!!」
ひ「告発サイトができる流れか?」
ひ「続きはこうだね。まあ裁判というのはお互いに自分にとってもっとも都合の良い論を尽くす戦いではあるから、過度にどうこう言うつもりはないんだけど、スペース誘うのは一方的!は堀口英利を思い出して笑っちゃった」
な「なんかすげえ悪辣にひどいことをしたって言われてますよ!人身攻撃とか!何したんですか!」
ひ「これ」
な「ああ・・・さっきの」
ひ「これくらいの言及で人身攻撃イイイイいやあああ!とかネットライターっていうネットに文章を発信していく商売を標榜しながら言うのは感度3000倍だと思うよ」
な「いやあああ!!対魔忍ハラスメントおおおおおお!!!!」
ひ「この「よっぴー?」は「よっぴー?この記事見てね?」って意味なんスけど・・・」
な「言われた人がどう感じたかが問題!!!」
ひ「そこは一般通常人の理解でお願いします」
ひ「へーよっぴーさんはフローレンスから無償で保育士という労働力を提供されたけど 「そのこととは関係なく」フローレンスのことが良いと思ったから「3度もしつこくお願いされて」「今ツイートしました!すみません!」とツイートしたんだ へーーーー へーーー」
な「さっき自分で「裁判というのはお互いに自分にとってもっとも都合の良い論を尽くす戦いではあるから」って言いましたよね ルール違反ス」
ひ「悔しいけど仕方がないんだ・・・」
ひ「僕の稲庭中華そばツイートは、「このツイートは広告主がわからない!広告主がわからないからステマだ!!」らしいよ」
な「Amazonアフィリンクって常識じゃないんですか?」
ひ「よっぴーさんはそうじゃないみたい」
な「Amazonのアフィリンクが広告主Amazonで紹介料が入るって知らないって・・・コト?」
ひ「主張は自由だからね」
な「で、どんな反論をしたんですか」
ひ「新しく反論すべき主張がないと考えたのでしなかった」
な「主張が自由ってこういうことなんですね」
ひ「裁判所は、では主張を整理しましょうということで、こういう形でまとめたよ」
な「わかりやすい」
ひ「ちなみに裁判長が「これで結審でいいか」とたずねたところ、よっぴーさんが裁判期日に「もしできるなら暇空を本人尋問したい」と発言したそうだけど、清水弁護士が「結審でよい」と言ったので結審したよ」
な「本人尋問に懸賞金でもついてるんですかね」
ひ「で、こうやって整理して結審したんだけど、清水弁護士から後日ちょっと主張がきて
原告(よっぴー)
「被告の主張として、景品表示法に関する主張は天才タオルにのみかかっており、また原告の主張についてもそれに対応して天才タオルにのみかかっている整理になっています。これについては、当方としては景品表示法に関する主張は天才タオルもフローレンスの件も両方含む趣旨で主張しており、おそらく被告側もその前提ではないかと思うのですが、どうでしょうか」
裁判所
「裁判所としては、真実性の抗弁の主張責任は被告が負うとの理解の下、被告準備書面⑴の第2の4(予備的主張ー原告が主張する事実摘示を前提としても違法性阻却事由があること)において、原告が景品表示法5条3号の不当表示を行っていたことの真実性の根拠として、天才タオルに係る投稿(乙5)のみを示していたことを踏まえ、フローレンス関係の投稿(乙6)は、不当表示の真実性の根拠として主張されていないものと整理させていただいた次第です」
被告(僕)
「請求原因事実は、
「被告が、原告の特定の行為についてステマであると言っている」というものではなく、
「被告が原告をステマライター等と言っている」というものであり、そのうえで「ステマ」の意義について景表法上違法なものという意味付けをされているものと認識しております。それゆえ、被告は天才タオルの例をあげて景表法上違法なステルスマーケティングであるとして真実性の抗弁を主張しているのであり、フローレンスの件については真実性の抗弁の根拠にしておりません。したがって、裁判所の整理で正しいと考えております。」
な「むずかしいですね わかるように解説してください」
うーんとこんなかんじかな
よっぴー「①景品表示法違反ってゆわれた! or②広告主がわからない広告のやり方(景品表示法より前から世間一般でステマと呼ばれた行為のこと、あとから追加)であるとゆわれた!」
僕「①景品表示法違反って意味じゃなくて、②のステマって言ったんだよ。あと、仮に①だとしても天才タオルは①違反でしょ」
と裁判所が整理したんだけど、
よっぴー「天才タオルもフローレンス保育士も①にあたるってことじゃないの!?」
裁判所「よっぴーの書面で①の根拠は天才タオルしか出てなかったからこういう整理したんだけど?」
僕「そのとおりである」
ってこと」
な「なるほどですね?」
ひ「というわけで判決は12月19日ですね」
な「この年末年始レスバで賠償金暇空負けたァ!するのか、それとも暇空勝ったァ!になるのか、注目ですね」
ひ「こんなんで賠償金とかなるなら「ステマ」について景品表示法の改正が「景品表示法の定義のみステマ」となるなら、ステマっぽくてもいくらでも潜脱できるし、潜脱した人にステマっていったら名誉毀損になるってことで、それは間違ってるだろうと思うんだけどね」
ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。」
な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」
ひ「それではまた次回お会いしましょう」
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