佐賀駐屯地工事の差止認めず オスプレイ配備計画 福岡高裁

陸上自衛隊の輸送機オスプレイの佐賀空港への配備計画に伴い、空港に隣接する土地で進む駐屯地の建設工事を中止するよう漁業者などが求めた仮処分の申し立てについて、福岡高等裁判所は先月31日、退ける決定を出しました。

防衛省は、千葉県の陸上自衛隊木更津駐屯地に暫定配備されているオスプレイ17機をことし7月をめどに順次、佐賀空港に配備する計画で、おととしから空港の西側で新しい駐屯地の建設工事を進めています。

これに反対する佐賀市の漁業者など4人は、工事が進む土地は4人を含む地権者全員の同意がないまま登記上の名義人になっている漁協が、国に売却したもので、所有権は移っていないなどと主張し、工事の中止を求める仮処分を申し立てました。

佐賀地方裁判所は去年3月に申し立てを退ける決定を出し、漁業者側が即時抗告していました。

先月31日の決定で、福岡高等裁判所の久留島群一裁判長は申し立てを退けました。

この中で駐屯地が建設される土地の所有権について「個々の漁業者に土地を直接耕作するなどの権利はなく、使用方法を定める権限も認められていない」と指摘しました。

またオスプレイの危険性については「生命・財産が侵害される具体的な危険性が明らかにされているとは言えない」としました。

漁業者側は今後、最高裁判所に抗告する方針です。

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