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被害者への弁済活動、国税局への弁済、渡邊真衣さんの更生のため、合同会社いぬわんを設立したものですから、同社の社員である、渡邊真衣さんの弁護人、草下シンヤ、立花奈央子の3名は役員報酬を一切受け取っておりません。 また、所得税法違反の追徴金の納付を免れることを目的にしているわけではないため、事前に国税と調整を行っていました。 上述のように、収益の一定額を渡邊真衣さんに代わって納付することになっています。 この仕組みについては、合同会社いぬわん社員と渡邊真衣さんが複数回手紙をやりとりして確認している他、弁護人が面会で渡邊真衣さんに詳しく説明を行い、渡邊真衣さん本人の了解を得て進めているものです。 いぬわんの命名者は渡邊真衣さんです。 合同会社社員は渡邊真衣さんにさまざまな提案を行ってきましたが、いずれも本人の意思を尊重し、最終的な決定権は渡邊真衣さんにありました。 渡邊真衣さんは裁判や手紙の中でも再三、被害者の方に弁済をしていきたいという発言をしており、その意思をもとに設立し、運用を行ってきました。