渡邊真衣さんの起こした詐欺事件の被害者のために設立した合同会社いぬわんは令和7年7月末日までに解散する予定です。設立の意図、活動実績、解散の経緯などについて説明していきます。
【設立の意図】
合同会社いぬわんは、渡邊真衣さんの弁護人、草下シンヤ、立花奈央子によって設立されました。
設立の意図は、被害者への弁済活動と未払税金への弁済を行いながら渡邊真衣さんの更生活動につなげることです。
アメリカニューヨーク州には、犯罪者が自らの事件の暴露で得た収入は被害者救済にあてなければならないとする「サムの息子法」という法律があります。
しかし、日本には同質の法律がなく、これまでにも犯罪加害者による手記などで得た収益の行き先が物議を呼ぶことがありました。
そこで、我々は、合同会社いぬわんをサムの息子法を再現しようとする意図のもと設立しました。
なお、渡邊真衣さんは合同会社いぬわんの社員に含まれておらず、渡邊真衣さんと合同会社との間でマネージメント契約を締結しています。
具体的には、渡邊真衣さんがnoteなどの執筆で得た収益は一時的に合同会社いぬわんに入ります。
そのうち半分が業務委託料として渡邊真衣さんに支払われることとなりますが、当該業務委託料については国税局に第三者差押えされていますので、合同会社いぬわんから国税局に支払われます。
残りの半分については、税務などに関わる必要最低限の経費(※例えば、税理士に依頼し、会計を正確に行うための税理士費用)を引いたのち、全額が合同会社いぬわんから被害者への弁済にあてられます。