生活保護の引き下げは「違法」東京高裁 受給者らの訴え認めるも“賠償金”はなし…判断は最高裁へ
「勝訴」――。そう力強く書かれた白地の旗を弁護士らが掲げると、東京高裁前を埋めたおよそ100人の原告と支援者から一斉に歓声が上がった。 【資料】生活保護の受給者は増加している? 生活保護引き下げの憲法違反を訴え、全国規模で展開されている「いのちとりで裁判」。さいたま訴訟(一審さいたま地裁、原告21人)の控訴審判決が3月28日、東京高裁で言い渡され、一審と同様、引き下げ処分を取り消す判決を行った。 東京高裁での判決は、同じく引き下げ処分を取り消した前日27日の東京訴訟(一審東京地裁)に続く2件目。今後、6月末までに広島、福岡、名古屋と高裁の判断が5件続き、さらに“戦い”の場は最高裁へと移される。(榎園哲哉)
引き下げ処分取り消し求める“10年の戦い”
精神疾患をはじめとする疾病などで働きたくても働けない。そうした人たちにとって、まさに“いのちのとりで”と呼べる生活保護制度。その被保護実人員数(保護を受けた人員と保護停止中の人員合算)は200万人にも上る。 しかし国は、生活保護のうちの食費など生活に直結する「生活扶助費」計670億円を、2013年8月から2015年4月まで3度にわたって削減した。受給額は受給者平均6.5%、最大で10%引き下げられた。 この背景には、2012年12月の衆議院議員総選挙にあたって、自民党が「生活保護給付水準の10%引き下げ」を掲げていたことがあったとの指摘もある。 およそ1000人の原告は、引き下げが国民の「生存権」を定める憲法25条(※)に違反しているとして、2020年6月の名古屋地裁を皮切りに全国29の地方裁判所で提訴した(高裁を含めた6月末までの裁判数は45)。 ※憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」 一連の裁判では、地裁で原告が19勝11敗と大きく勝ち越している。原告代理人・小林哲彦弁護士らによると、この勝率は、行政に追随する判決が多い行政訴訟においては「前代未聞」だといい、現時点で高裁でも6勝4敗と勝ち越している。
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