熊本大学職員が広報誌制作の広告会社の社員に“パワハラ ”
熊本大学の職員が、大学の広報誌の制作を請け負う広告会社の社員に対して、パワハラに該当する行為を行ったとする調査結果を第三者委員会が出しました。
委員会は「必要かつ相当な範囲を超えた関与をして人格や尊厳を傷つけた」としていて、大学側が謝罪しました。
熊本大学は、広報誌の制作を請け負っている会社から、大学で広報を担当する職員のパワハラによって業務の継続が困難になったなどとする申し出があり、弁護士や臨床心理士など3人からなる第三者委員会で事実関係を調査してきました。
第三者委員会は、31日、調査結果を発表し、このなかで、この職員の行為について「必要かつ相当な範囲を超えた関与をし、受注担当者の人格や尊厳を傷つけたことなどが認められ、ハラスメント行為だったということができる」として、パワハラに該当すると結論づけました。
具体的には、広告会社の社員が広報誌の制作のために学内で取材を行う際に発言を妨げる、複数の大学関係者の目に触れる形で社員を非難するメールを送るなど、6件の言動を認定しています。
大学は、今後、職員の処分を検討するとともに、再発防止に向けた研修などを新たに行うことにしています。
記者会見を開いた熊本大学の水元豊文人事・労務担当理事は「会社と被害に遭われた方に大変申し訳なく思っています。適切に対応し、信頼回復に努めていきます」と話していました。