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「情プラ法」が4月1日から施行され、誹謗中傷等のネット上の情報に関して、プラットフォーム事業者に、「削除申出窓口等の整備・公表」に加え、「削除基準の策定・公表」が義務付けられることになりました。 名誉権、名誉感情、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、氏名権、パブリシティ権、著作権及び著作隣接権、商標権、営業上の利益がなどが保護すべき権利・利益とされています。 表現の自由にも十分配慮しつつも、削除基準が明確になることで、時に人の命を奪うような名誉やプライバシーを侵害する投稿や記事が速やかに削除されることが期待されます。 soumu.go.jp/main_content/0
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