一枚目
他人の著作物のi2iアウト
直近で食べ美イラストをi2iしたものを公式ポストにリプしているのを見たが言い逃れ不可能だと思われる
また、chatGPT等にi2iさせて遊んでいるのをスクショして公開しているのもアウトだろう
検証のために作品名いれたスクショを公開している人もアウトだよ
二枚目
学習元のデータに権利者の作品が含まれることは権利者で必ずしも立証する必要はない
⇒学習元に自身の作品を使ったという悪魔の証明を権利者はする必要はない
逆に根拠があれば証拠として強い
三枚目
度が過ぎるとAI開発者も著作権侵害
ジブリ風のアニメ生成物を公開してた人とかアウトだね
高頻度どころではない
四枚目
権利侵害にならない例
・私的使用目的の複製
・検討過程における利用
・学校その他の教育機関における複製等
スライド67まで